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浜松駅南地域を中心とする静岡県西部地区において、相続でお困りのお客様のために、登記関連のお手伝い、遺言作成のお手伝い等、相続全般のお手伝いをさせて頂きます。
スタッフ全員がお客様のためにどう動くかを常に考え、浜松にお住まいのお客様にとって最適なサポートをさせていただきます。
夜間・土曜・日曜 無料相談 を実施しております(事前ご予約制)ので、
相続に関するご相談は、お気軽にしてください。

代表  司法書士  名波 直紀

浜松市南区の方必見!!  相続・遺言セミナーを開催いたします。
                  【参加費無料】5月19日(土)14:00~16:00 萌樹にて 
                  18名限定ですのでお申し込みはお早めに!   


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※相続本でわかりやすと好評の
「幸せな相続と老い支度の教科書」
に当事務所が紹介されています!









日曜 無料 相談会 
を開催します⇒5月20日()10:00~16:00【予約制】
※随時無料相談は行っておりますので、お気軽にご相談ください。 フリーダイヤル0120-773-075

※受付と同じ番号で、随時、電話による無料相談もお受けしています。


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  相続相続放棄遺言
  成年後見任意後見seizen.PNG

相続手続きをお考えの方 生前/相続対策をお考えの方
相続の基礎知識 生前準備の基礎知識
相続が発生したら
法定相続とは
相続人と相続財産の確定
相続手続の必要書類
円満相続の準備 
上手な遺言の利用方法 
上手な贈与の利用方法 
上手な後見の利用方法
相続に関わる手続 遺言
不動産の名義変更、登記
生命保険の受け取り
銀行口座の名義変更
株券の名義変更
遺族年金の受給
遺言の種類 
遺言書の書き方
公正証書遺言 
遺言書の保管と執行 
遺言信託
相続放棄・限定承認 後見
相続放棄
限定承認と単純承認
3ヶ月後の相続放棄
保証債務があったら
成年後見の申立 
任意後見契約 
後見人の選び方 
財産管理委任契約 
死後事務委任契約
相続時の不動産問題 事業承継
不動産の評価方法
不動産の評価を減らす
不動産の分筆と境界問題
不動産を上手に売却
事業承継の全体像 
相続税対策 
種類株の活用 
経営承継円滑化法
相続税申告・納税 相続対策あれこれ
相続税のしくみ
相続税の課税対象財産
相続税評価額の算出
相続税早見表
まずはトラブルを防止する 
相続税の納税資金の考慮 
相続税の節税方法 
生命保険を活用する
遺産分割協議 生前贈与
遺産分割協議の進め方
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議の注意点
遺産分割の調停と審判
暦年贈与と連年贈与 
相続時精算課税 
住宅取得資金の特例 
夫婦間の贈与
負担付死因贈与契約
 

事務所理念

あなたにとっての「全体最適化」を目指します

「木を見て、森を見ず」にならないよう、俯瞰的な視点で、あなたにとって何が最適であるかを常に考え、サポートします。

あなたのために「全員」でサポートします

資格者をはじめ、スタッフ全員が、あなたのためにどう動くかを常に考えながら、行動します。

あなたのために「学び」続けます

あなたにとって最高のリーガルサポーターであるために、日々研鑽を続けます。


浜松の皆様にとってなくてはならない存在になります

私はこの歴史の深く、自然のたくさんある浜松がとても好きです。
皆様にはずっと支えて頂けて、今も浜松に事務所を構えることができております。
浜松の皆様のお役に、少しでも立てるように全力を注ぎ、なくてはならない存在を目指したいと思います。 

相続に関するご相談は、こちらから

 

名波司法書士事務所の相続の無料相談

当事務所では、相続に関する無料の相談会を実施しております。
まずはお電話にてお問い合わせ下さい。

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・相続の何から始めたらよいかわからない
・どんな手続きをすればよいかわからない
・遺言書を書きたいが書き方がわからない


といったお悩みをお持ちの方は
フリーダイヤル0120-773-075

までお気軽にお電話下さい。

夜間・土日祝日もご予約頂ければご対応いたします。

【受付・相談】  9:00~19:00
【アクセス】    浜松市南区参野町170番地の1地図はコチラ
ご都合の良い時間を選んで、相続の専門家との日程調整をさせていただきます。

※ご相談は、相続人の方または遺言書を検討されている方と、
そのご親族様に限定させていただいております。
およそ1時間の無料相談では、相続の専門家がしっかりとお客様のお話をお伺いさせていただきます。

ここでは、法的な見地からお伝えさせていただきます。

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また、相続手続きに関する書類作成から、裁判所に陳述する書類法務局に提出する
申請書類
の作成サポートなどは、前もってサポート内容と料金の説明を丁寧にさせていただきます。
浜松周辺の方、どんなことでも構いませんので、相続に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。
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他士業との違い

司法書士の業務内容は、司法書士法第3条に以下のように規定されています。
 
1.不動産・商業登記等,登記に関する手続及びその審査請求について代理
2.供託に関する手続及びその審査請求について代理
3.裁判所に提出する訴状・答弁書や,検察庁に提出する告訴・告発状等の書類作成
4.法務局又は地方法務局に提出する書類作成
5.上記1から4までの事務について相談に応じること
 
司法書士を一言で表すと、「登記手続のスペシャリスト」です。
 
建物や土地を売買する際に必要な不動産登記など司法書士が登記所に手続きすることで初めて権利が保全されます。
司法書士に依頼し、登記手続きを行わなければ、登記簿上いつまでも自分の所有物にならないということです。
 
また、他には会社設立時に必要不可欠な商業登記や裁判事務の業務などもあります。
裁判事務においては訴状など必要書類の作成はもちろん、依頼者に対する助言・指導など法律的観点から的確なアドバイスなども行います。
 
司法書士と行政書士の違いでいえば、裁判所、法務局、検察庁等法務的な官庁に書類を作成するのが司法書士で、県庁、官庁や、市役所、国の機関等に提出する書類を作成する業務は行政書士となります。 
 
司法書士は町の法律家として、皆様にとって身近な存在でいられるように活動しています。
浜松周辺の方は、まずは、お気軽にご相談いただければと思います。

当事務所の対応地域

浜松市(中区、東区、西区、南区、北区、浜北区、天竜区)、豊川、豊橋、新城、湖西、磐田、袋井、掛川など浜松市を中心とした静岡県西部地区(事務所は浜松駅南部にございます)。

 

当事務所へのアクセス

JR浜松駅北口 バスターミナル7番乗り場より「遠州浜」行き
「領家郵便局」下車すぐ(1番と書いてあるバスにご乗車下さい)

駐車場もご用意しておりますので、ぜひ自家用車でもお越しください。

 

浜松という町の歴史

広い面積、豊かな自然、温暖な気候に恵まれた浜松は、明治4年により浜松県が誕生し、県庁が浜松宿におかれ行政の中心となりました。
明治21年に市制・町村制が公布され、翌22年には浜松町が誕生しました。明治30年前後には、ヤマハなどが設立され、現在の浜松の産業の基盤が確立されました。
明治44年7月1日、市制が施行され、浜松市が誕生しました。
繊維、形染、楽器などの産業に支えられながら、浜松は着実に発展してきました。

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