相続が発生したら・・・
 |
「相続人」「相続放棄」など、最低限知っておくべき用語や知識について、
ご説明いたします。
相続をスムーズに終わらせるためにも、このサイトをご活用下さい。 |
初めての相続
人が亡くなれば必ず発生するものが相続です。相続とは、亡くなった方の財産・負債や権利・義務などの法律的な関係が他の人に移ることです。
相続によって遺産を受け継ぐ人を「相続人」と呼び、亡くなった方との間に一定の身分関係がある人が「相続人」となります。亡くなった方のことを「被相続人」と呼びます。
相続は本人の意思と関係なく発生します
相続人になる人が「相続します」と宣言しようとしまいと、人が亡くなった時には自動的に相続が発生します。ですから、もし相続する財産がマイナスの場合や、「相続をしたくない」場合には、相続しない事を宣言しなければなりません。この宣言のことを「相続放棄」と言います。
相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った日から「3ヶ月以内」に家庭裁判所に申し立てなければ、強制的に相続させられてしまいます。相続とは相続人本人の意思とは関係なく発生するということを知っておきましょう。
死亡以外の理由による相続
原則として相続は人の死によって開始しますが、生死不明の場合はどうでしょうか。家出をしたきり何年も行方不明で生きているのかも判らない、または乗っていた船が沈没した死体が発見されなかったなどの場合です。このような場合には、一定の要件を満たす行方不明者を死亡したものとみなす失踪宣告制度を利用することができます。
家庭裁判所によって失踪宣告がなされると、その行方不明者は法律上死亡したものとみなされ、相続が開始することになります。
失踪宣告申立の要件
行方不明者につきその生死が7年間不明であるとき、または戦争・船舶の沈没・震災などの死亡の原因となる危難に遭遇してからその生死が1年間不明であるとき。行方不明者の相続人などから家庭裁判所へ申立することになります。
相続手続きを済ませるためには
・まずは誰が相続人なのか?
・財産がどれだけあるのか?
・遺言は残されているか?
・財産をどのように分けるか?
・相続税は発生するのか?
・不動産等の名義変更に必要な準備は?
ここまでを済ませて初めて、銀行や法務局に手続にいけるのです。相続が完了するまでの手続は非常に多く、かつ面倒でとても複雑な手続を踏まなくてはなりません。途中に間違いがあればすべてやり直しになってしまうことだってあります。相続をスムーズに終わらせる為にも、このサイトを活用して必要な手続きを知ってください。
相続手続きを熟知している専門家
相続にはたくさんのその他事務手続が必要です。人が亡くなった後、残された方が処理しなければならないその他事務手続きは、想像以上にたくさんあります。
銀行や郵便局の口座は、解約しなければなりませんし、不動産や株の名義も変更しなければなりません。自動車保険や火災保険、公共料金、携帯電話やNHKの名義もそうです。
このように、相続発生後にしなければならない事務手続きは、思っているよりも
たくさんあると知っておきましょう。この手続をすべて終わらせた時に初めて、相続が完了したと言えるでしょう。
まずはフリーダイヤルにお電話下さい
相続に関しての無料相談をお受けしております。
詳しくは、上のバナーをクリックしてください。
※なお、お電話でのご相談はお受けできません。ご予約を頂いた上で、専門家が対応させて頂きます。
手続も名義変更も安心してお任せ下さい!浜松相続遺言手続・無料相談
相続・遺言についてもっと詳しく知りたい方はこちら!