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財産のある方が遺言なく亡くなると、その財産は民法887条から890条により定められた相続人へ、定められた相続分が相続されます。これを「法定相続」といいます。
民法上は、定められた相続人へ定められた相続分を渡すことになっているのですが、遺言書をあらかじめ作っていれば、法定相続分と |
遺言書とは、亡くなった方の意思を表すことができる公的文書です。ですから、遺言書によって財産を誰にいくら相続させるのかを、被相続人が自由に決めることができるのです。
ただしこの場合には、遺言書が相続人の遺留分を侵害するものではないか、というトラブルが生じるケースがあります。では、相続の順序や割合はどのように決められているのでしょうか?
遺言書なく被相続人が亡くなった場合、法定相続は以下のようになります。
順位 法定相続人 割合
1. 子と配偶者 子=1/2 配偶者=1/2
2. 直径尊属と配偶者 直系尊属=1/3 配偶者=2/3
3. 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=1/4 配偶者=3/4
◆配偶者は常に相続人
◆直系尊属は、子がいない場合の相続人
◆兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人
遺言書が、いくら亡くなった方の自由意志を反映させるものと言っても、後々もめないようにするには、作成する時にまず参考にされるべきものが法定相続分なのです。
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