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法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産の所有者が誰なのかや、担保権などがついているかどうかを確認できます。
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不動産の登記名義を変更しないことも可能ですが、登記名義人から何代もそのままにしておくと、いざ不動産を売却したいと思ったときに承諾を得なければならない相続人の人数が膨大になるなど後々トラブルになる可能性が高くなりますので、不動産の名義変更の手続きはできるだけ速やかに行うことをおすすめします。
大まかに以下の手順で行います。
遺産分割協議の終了
↓
登記に必要な書類の収集
↓
登記申請書の作成
↓
法務局への登記の申請
では、手続きの進め方はどのように行っていけばよいのでしょうか?一般的な流れをおさえておきましょう。
1.登記に必要な書類の収集
登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって用意する書類が異なってきます。
1)法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・法定相続人の戸籍謄本
・法定相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
2)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・法定相続人の戸籍謄本
・法定相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
・法定相続人の印鑑証明書
・遺産分割協議書
2.申請書の作成
登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。登記を申請する法務局に直接問い合わせてみるといいでしょう。それでもよく分からないようであれば、司法書士にお気軽に質問してください。
3.登記の申請
4.登記の費用について
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明書に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。
また、登記のプロフェッショナルである司法書士に登記の依頼をした場合には、必要書類の収集、登記申請書の作成、法務局への登記の申請まですべての手続きを司法書士が代理することができますのでスムーズに名義変更できます。
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