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相続放棄・限定承認

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相続というと現金や不動産等、プラスの財産を相続するイメージが強いと思います。しかし、相続する財産には、被相続人の遺した借金等の負の遺産も存在します。

 

そのまま引き継いでしまうと、それらに対する責任を相続人が負うことになります。その場合、相続人は、相続の「一切の権利を放棄」することで、負の遺産に対する支払い義務も放棄することができます。

 

ただし、相続放棄には3ヶ月以内に申請するという期限があり、放棄するためには、正しい手順の手続を踏まなければなりません。これは、専門家のアドバイスを受けることが安全で確実です。取り返しのつかないことになる前に、一度専門家にご相談下さい。

相続放棄

相続放棄とは“財産や借金を引き継がないと宣言すること”です。相続放棄を行う場合には、相続人は相続開始を知った3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。

詳しくは、相続放棄のページをご覧ください。

限定承認と単純承認

相続財産を引き継ぐ方法として、“限定承認”と“単純承認”の2種類があります。どちらが自分にとってベストな相続方法なのかきちんと考える必要があります。

詳しくは、限定承認と単純承認のページをご覧ください。

3ヶ月後の相続放棄

相続放棄の判断に迷ったら、相続放棄の期間を延長することが可能です。

詳しくは、3ヶ月後の相続放棄のページをご覧ください。

保証債務があったら

相続を承認して後に、お亡くなりになられた方の保証債務が発覚するケースがあります。この場合でも債務の存在を知ったときより3ヶ月以内であれば相続放棄が可能です。ただしこの場合は争ってくる場合も想定されます。

詳しくは、保証債務があったらのページをご覧ください。

 

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