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・「相続の後」は譲渡税を安く土地を売却
・「相続の後」の土地売却
まとまった土地が売り出される大きな原因に相続があります。先祖代々受け継いできた土地を突然手放すと、隣近所では「あの地主の跡取り息子は何をしでかしたのか」と好奇の目と非難の目で見られてしまいます。しかし、それが相続後の売却だと同情の目で見られます。「あの家は大変だね、相続で土地まで手放すことになってしまって」ということになりますから。
逆に言えば、地主さんがご近所や遠縁の親戚から「とやかく」言われずに先祖代々の土地を売却できるのは相続の後だけです。
「相続なのだから」ということで、非難はされません。もちろん、相続税の支払いや、他の相続人にとの調整のためのやむを得ない売却もあります。しかし、今のような不安な時代に所有財産が土地だけというのは、それこそ不安です。
不動産から金融資産への組替えも必要でしょう。また、次の相続対策のために生命保険に入ろうとしても現金がなくては始まりません。自宅建替えにも現金は必要です。
・看病疲れのお嫁さんのために海外旅行をしたい。
・子供の教育資金を現金で用意しておきたい。
・これを機に借金を清算したい。
そんな普通は「先祖に対して不謹慎な(?)」と言われる用途でも現金が必要なのは事実です。先祖代々の土地売却は、不謹慎ながら「相続の後」がお勧めです。世間体もいいし、そして何より税金も安くなります。
「相続税納税のための財産売却については譲渡税を安くする」という趣旨の特例があります。土地や建物を相続によって取得した人に相続税が課税されている場合に、一定の期日までに相続財産を売却することで、相続税額のうちの一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。つまり譲渡所得額を減らし、それに係る税額を減らす事ができるのです。
譲渡所得額は次のように計算します。
(土地や建物を売った金額)-(取得費+譲渡費用)
ところが期限日の翌日の売却となってしまうと通常の税額となります。特例の趣旨は「相続税納税のため」ですが、法律は「相続税申告期限から3年以内に相続土地を売却すれば」となっていますので、相続税は現金で無事納税が完了していても、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年間はこの特例が適用でき、非課税枠ができるのです。
非課税枠がいくらになるかは少し複雑です。しかし財産のほとんどが土地の場合には相続税額のほとんどすべてが譲渡税の非課税枠になるでしょう。なおこれは必ず税理士に聞いて頂きたい事柄です。当事務所にご相談頂ければ、相続に強い税理士を紹介させて頂きます。
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