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遺産を相続する際には、相続人が全員揃った段階で、必ず遺産分割協議をしなければなりません。被相続人の死亡後、財産は一旦相続人全員の共有財産という形になり、誰がどの財産をどれだけ相続するのかは、相続人全員の同意の上で決定しなければならないからです。
遺言が存在する場合は、互いの同意を得るのみで協議を済ますことが出来ますが、遺言がない場合や、遺言の内容に納得いかない相続人がいる場合は、遺産分割協議が必要です。この場合の遺産分割協議は、互いが互いの利益を優先するため、揉めることが多く、「争続」になりやすいです。
揉めない相続のためにも事前に専門家に相談をし、揉めないためのアドバイスを受けるべきです。また、遺産分割協議には正しい知識を持って臨まないと、せっかくの協議が意味をなさない可能性もございます。専門家のアドバイスを受け、意味のある遺産分割協議をしてください。 |
遺産分割には「指定分割」、「協議分割」の2種類があり、遺産分割の方法としては「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」、「共有分割」の4つがあります。
遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありませんが、トラブルを回避するためにも作成をお勧めします。内容は「相続人の範囲」、「相続財産の範囲」、「分割方法」、「新たに相続財産を発見したときの対処方法」、「作成日付」、「相続人全員の署名・実印押印」の6点を明記してください。
詳しくは、遺産分割協議書の書き方のページをご覧ください。
遺産分割協議のポイントがあります。出来る限り少ない話し合いで合意を見出しましょう。
詳しくは、遺産分割協議書の注意点のページをご覧ください。
遺産分割協議が不成立の場合は「遺産分割の審判」を申し立てる事ができます。
詳しくは、遺産分割の調停と審判のページをご覧ください。
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※なお、お電話でのご相談はお受けできません。ご予約を頂いた上で、専門家が対応させて頂きます。
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