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遺産分割には『指定分割』『協議分割』の2つがあり、遺産分割の方法としては『現物分割』『換価分割』『代償分割』および『共有分割』の4つがあります。ここでは、それぞれの方法を詳しくご説明します。 |
相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に相続されます。その財産はいったん相続人の共有財産となりますが、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割を行うことができます。
その方法はまず、被相続人が生前に遺言で指定する「指定分割」に従い、遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行うことになります。相続人間で遺産をどのように分割するかは以下の方法があります。
被相続人が遺言によって指示した分割方法で、まずはこちらを最優先にすべきです。
共同相続人全員の協議により行う分割方法。全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり、無視をした場合は協議は無効になります。ただ結果的にどのような内容の分割になっても、お互い意見が一致して決定した分割であれば協議は有効です。
遺産そのものを現物で各相続人に分ける方法です。ただ、各相続人の相続分通りに分けることが困難になることがあります。例えば1筆の土地を相続人の相続分に応じて分筆したり、相続人Aが不動産を相続人Bが現金を相続するという形が考えられます。
遺産を売却し、その売却益を各相続人で分ける方法です。
相続人のうちの誰かが遺産を取得する代償として他の相続人に対して金銭を支払うという方法です。遺産が自宅のみ又は農地であるなど、現実に分割することが困難である場合に有効な分割方法です。
遺産を相続人が共有で所有するとすることもできます。ただし共有名義の不動産は利用や売却などに共有者全員の同意が必要なので、注意が必要です。
遺産分割の話し合いがまとまったら、必ず遺産分割協議書を作成しておくことが必要です。後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、その名義を相続人に変更する所有権移転の登記の際に必要となりますし、預貯金があった場合にそれを引き出す際にも必要となります。
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