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遺言がなくても相続は行えますが、その家族に合った相続を行う為には遺言は欠かせません。ここでは遺言を作成する意義、そして、上手な利用方法を説明します。 |
遺言は、法定相続を遺言者の意思によって変更するものであり、遺産に関する権利関係の帰属を、遺言者自身の最終の意思表示に委ねるものです。
つまり遺言がない場合には、法定相続分に従って分与されますが、それぞれの家庭にはそれぞれの事情があり法定相続分によることが必ずしもベストな方法とは言えません。遺言によってその家庭の実情にあった遺産の分配を実現することができるのです。
むしろ、相続は遺言によってされることが望ましく、法定相続は補充的なものにすぎないと言っても過言ではありません。
残された家族や大切な人がご自身の遺産のために争い、取り返しのつかない事になってしまわないように、事前に、効力を持つ遺言を残しておきましょう。遺言書を書くということは、財産を持つ者の義務といってもいいでしょう。以下に挙げる意思をお持ちの方は遺言書を作成することをお勧めします。
・相続争いを防ぎたい
・遺産の分割方法を決めておきたい
・相続人以外の人にも財産を譲りたい
・認知したい子がいる
・遺産を与えたくない人がいる
・妻に全財産を残したい
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