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遺言を書く一番のメリットは「自分の思い通りに遺産を分けることが出来る」ということです。また、相続では、たとえ親族間であっても財産を巡った争いになることがしばしばあります。そういった「争続」を避ける事が出来るのも遺言のメリットです。
遺言にもいくつかの種類があり、それぞれの遺言に則した書き方をしなくてはなりません。遺言は作成方法を間違えると、効力が発生しません。当事務所にも遺言の効力に関するトラブルの相談が多く寄せられております。専門家にご相談頂き、しっかりと効力の発生する遺言を作成してください。 |
「争族」を事前に防止するには、遺言が有効です。ちゃんと機能を果たす遺言を作成しましょう。大きく「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類に分類されます。
詳しくは、遺言の種類のページをご覧ください。
遺言書には種類によって書き方が異なります。遺言を作成する上でのポイントを押さえましょう。
詳しくは、遺言書の書き方のページをご覧ください。
最も安全な「公正証書遺言」の作成手順を押さえて、「公正証書遺言」を作成しましょう。
詳しくは、公正証書遺言のページをご覧ください。
苦労して作成した遺言書は相続人に見つけてもらわなければ機能したことにはなりません。
「見つからないことなんて・・・・」と思うかもしれませんが、遺言書は、人には見て欲しくない内容の場合も多く、簡単に見つかる場所に置いてあるとは限りません。また、紛失をしないようにすることも重要です。
詳しくは、遺言書の保管と執行のページをご覧ください。
少し費用がかかってもいいので、遺言書の内容を忠実にかつ安全に実行して欲しい。そんな方には、銀行や信託銀行に依頼する遺言信託が有効です。
詳しくは、遺言信託のページをご覧ください。
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