遺言の種類

matusima0004.png 遺言の種類にはどのようなものがあり、どれが遺言として法的に認められるのでしょうか?ここでは遺言について詳しく説明していきます。

遺言の種類

遺言は文字で残すのが原則で、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。しかし、本人の意思を伝えるものとして、これらを遺言書と共に残すのも一つの方法だと言えます。また、遺言は共同で作成はできません。必ず個人単位で作成してください。


遺言の種類には、通常次の3種類があります。

 

自筆証書遺言

本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。

用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。また、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
 

公正証書遺言

本人が公証役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。

この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。公正証書遺言は、本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。


そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。

 

なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝える事のできる通訳を介して遺言を作成することができます。また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場で公正証書遺言を作成する際の証人になることができません。


秘密証書遺言

公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。

 

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。

  

上記以外の遺言

以上3種類の遺言のほかに、本人の臨終間際において、証人3人以上が立ち会をし、そのうちの1人が遺言を本人に代わって筆記し、各証人が内容を確認の上署名・捺印して作成することも可能です。そして遺言の日から20日以内に証人または利害関係人から家庭裁判所に遺言

の確認の請求をしなければなりません。


また、本人が通常の方式によって遺言することができるようになった場合に、そのときから6ヶ月間本人が生存するときは、遺言は無効になります。 この遺言は、親族などが筆記したものは、歪曲の恐れがあるため認められません。この場合の証人も、公証役場での証人資格と同様です。

 

これは緊急的な措置で、本人が健康でしっかりした意識状態のうちに、本人自身が遺言作成することが望ましいです。

 

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