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遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が決められています。せっかく書いた遺言書に不備があっては元も子もありません。
ここでは自筆証書遺言の作成方法を説明いたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めいたします。
ちなみに自分で書くのではなく、公証人に作成してもらう公正証書遺言の方法もあります。 |
(1)全文を自筆で書くこと。
(2)縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。筆記具もボールペン、万年筆、サインペンなど何を使用しても構いません。
(3) 日付、氏名も自筆で記入すること。
※「平成21年4月吉日」などは遺言書を作成した日を特定できないため遺言が無効になります。
(4) 捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。
(5) 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。
・ 作成費用がかからない
・ 内容を秘密にできる
・ 自分で作成するので、作成形式の不備により無効になる可能性がある
・ 無くしたり改ざんされたりする恐れがある
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