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ここでいう後見とは、「成年後見制度」のことを指します。判断能力が不十分な者を保護するため、本人の行為能力を制限し、本人に代わって、法律行為を行ったり、法律行為を助ける者を選任する制度です。
既に判断能力が不十分になった者に対して、裁判所が後見人を選定する「法定後見」と、自分自身で将来のための後見を選定しておく「任意後見」とがあります。
そもそも後見という制度自体が、あまり馴染みのないものかもしれませんが、誰しもが後見人を必要とする可能性はあります。その時のためにも、一度専門家にご相談頂ければと思います。 |
成年後見とは、事理弁識能力を欠くようになってから、申立により事後的に家庭裁判所が、成年後見人を選任する制度です。
詳しくは、成年後見の申立てのページをご覧ください。
任意後見とは、将来、判断能力が低下した場合に備えて、判断能力が低下する前に、弁護士などと後見してもらう契約を結ぶことができる制度です。
詳しくは、任意後見契約のページをご覧ください。
後見人とは、財産等々に関して、法定代理人となる者のことをいいます。簡単にいうと、財産を代理人として担う人のことを指します。大切な財産を担う後見人はどのように選んだら良いのでしょうか?
親族が一般的ですが、財産管理は弁護士とか司法書士が担当するという「共同後見」という形式も存在致します。
詳しくは、後見人の選び方のページをご覧ください。
財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他生活上の事務の全部、または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。
精神上の障害により判断能力の減退が無いにも関わらず実施できるため、将来のリスクを避けることのできる有効な手段の一つです。
詳しくは、財産管理委任契約のページをご覧ください。
死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことです。死後に発生する相続、相続財産の管理、または処分および祭祀の承継等々、多くの事務的な処理が存在致します。そのような問題を回避するには有効な手段の一つです。
詳しくは、死後事務所委任契約のページをご覧ください。
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