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成年後見制度は精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により判断能力が十分でない方を不利益から守る制度です。ここでは、成年後見制度について詳しくご説明します。 |
成年後見制度は精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないよう家庭裁判所に申し立てをして、その方が法律行為をする時に同意を与えたり、その方を代理して契約などの法律行為をしてくれる人を付けてもらう制度です。
例えば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことを最近よく耳にしますが、こういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。
また、成年後見制度は精神上の障害により判断能力が十分でない方の保護を図りつつ、自己決定権の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという理念)の理念をその趣旨としています。
よって、仮に成年後見人が選任されてもスーパーでお肉やお魚を買ったり、お店で洋服や靴を買ったりするような日常生活に必要な範囲の法律行為は本人が自由にすることができます。
成年後見制度は本人の判断能力の程度などに応じて後見・保佐・補助の3つの制度に分かれています。
精神上の障害により判断能力が欠けているのが通常の状態にある方が対象となり、審判があると、成年後見人が本人にかわって法律行為を行ったり、本人が単独でしてしまった法律行為を取り消したりできます。ただし日常生活に関する行為については取消しの対象になりません。
精神上の障害により判断能力が著しく不十分な方が対象となり、審判があると、借金をしたり、保証人になったり不動産の売買をしたりなどの法律で定められた一定の行為について、保佐人の同意を得ることが必要となります。保佐人の同意を得ないでした行為については後で取り消すことができます。保護が必要な範囲を特定して保佐人に代理権を与えることもできます。
軽度の精神上の障害により判断能力が不十分な方が対象となり、審判があると、特定の法律行為について補助人の同意を得る必要があったり、特定の法律行為について補助人が本人にかわって法律行為をしたりできます。補助開始の審判を申立てるには本人の同意が必要となります。
成年後見制度を利用するには本人の住所地の家庭裁判所に申し立てをする必要があります。申し立ての必要な書類と費用はおよそ以下のとおりですが、事案によって多少異なりますので詳しくは管轄の家庭裁判所に聞いてみるのがよいでしょう。
・申立書(定型の書式が家庭裁判所に行けば無料でもらえます)
・申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき)
・本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書、診断書各1通
・成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書各1通(候補者がいる場合)
※登記事項証明書は、東京法務局が発行する後見開始の審判等を受けて いないか、あるいは既に受けているかについての証明書のことです。
※身分証明書は、本籍地の役所が発行する破産宣告を受けていない旨の証明書のことです。
・申立書付票
・本人に関する報告書(用意できれば)
また、費用としては以下のものがかかってきます。
1)収入印紙
後見開始の申し立て
後見開始の申し立て 800円
保佐開始の申し立て
保佐開始の申し立て 800円
保佐開始の申し立て+同意権追加の付与の申し立て 1,600円
保佐開始の申し立て+代理権付与の申し立て 1,600円
保佐開始の申し立て+同意権追加付与の申し立て+代理権付与の申し立て 2,400円
補助開始の申し立て
補助開始の申し立て+同意権追加付与の申し立て 1,600円
補助開始の申し立て+代理権付与の申し立て 1,600円
補助開始の申し立て+同意権追加付与の申し立て+代理権付与の申し立て 2,400円
2)切手
各裁判所によって異なりますが、およそ3,000~5,000円程度です。
3)登記費用
成年後見制度では、その結果を登記する必要があります。そのための費用として登記印紙4,000円分が必要となります。※収入印紙とは異なりますのでご注意ください。
4)鑑定費用
成年後見制度を利用する場合は、明らかにその必要がないと認められる場合を除いて、本人の精神の状況について医師その他適当な者に鑑定をしてもらう必要があります。鑑定費用の額は事案にもよりますがおよそ5~15万円程度です。
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