任意後見契約

matusima-egao0003.png 任意後見制度は、万が一の時の為に、後見事務の内容と「任意後見人」を、公正証書を作成し事前の契約によって決めておく制度です。任意後見制度には、様々なメリットもあればデメリットもあります。ここでは任意後見制度に関して詳しく見ていくことにします。

任意後見制度とは?

任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と「任意後見人」を、公正証書を作成し事前の契約によって決めておく制度です。


なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を、家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。

 

分かりやすく言いますと、「今は元気でなんでも自分で決められるが、将来は認知症になってしまうかもしれない」という不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証役場で任意後見契約を結んでおき、認知症が発症したと思った時に、家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうといったものです。この際、任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします。

なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。ただし、一身専属的な権利(結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。任意後見制度は必ず公証役場で公正証書を作成する必要があります。

 

後見事務に必要な費用は任意後見人が管理する本人の財産から支出することになります。契約で報酬の定めをしたときは、任意後見人に支払う報酬も本人の財産から支出することになります。

 
任意後見契約を解除することもできます。任意後見監督人が選任される前であれば合意解除することも一方的に解除することもできますが、任意後見監督人が選任された後は正当な理由があるときに限って家庭裁判所の許可を得れば解除することができます。

 

公正証書を作成する費用は以下のとおりです。

 

1) 公正証書作成の基本手数料 ⇒ 11,000

 

2) 登記嘱託手数料 ⇒ 1,400

 

3) 登記所に納付する印紙代 ⇒ 4,000

  

この他にも当事者に交付する正本等の証書代や登記嘱託書郵送代がかかりますが、詳しくは公証役場に聞いてみたほうが良いです。任意後見制度は、成年後見等の法定後見制度のように今現在、本人に判断能力の低下がなくても利用することができることや、契約内容が登記されるので任意後見人の地位が公的に証明されること、家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、任意後見人の仕事ぶりをチェックできることなどの良いところがあります。

 

しかし一方で問題点もあります。

 

・死後の処理を委任することが出来ない

 

・法定後見制度のような取消権がない

 

・財産管理委任契約に比べ、迅速性に欠ける

 

・本人の判断能力の低下前に契約は出来るが、実際に管理は出来ない

 

メリットデメリットをよく考えた上で、任意後見契約をするかしないかの判断をすることをお勧めします。

 

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