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事業承継といえば、現在の経営者から、他の人に経営権を引き継ぐことを指します。子供等に引き継ぐ「親族承継」だけでなく、第三者に承継する「親族外承継」もあります。
どちらにせよ、関係者が納得できるような承継を行うことが大切です。自ら選んだ後継者が、経営権を握る場合に起こりうる影響を事前に想定し、その対策まで考えておきましょう。
専門家であれば、過去の事例等からそれぞれに最も適したアドバイスをすることが出来ます。もし、不安があるようでしたら、一度専門家にご相談くださいませ。
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事業承継には大きく、
1.後継者の選定
2.後継者の育成
3.経営権の承継
4.財産の承継
の4つがあります。それぞれに、注意すべき点がございます。
詳しくは、事業承継の全体像のページをご覧ください。
事業承継をする上で、相続税対策は切っても切り離せないものです。相続税対策には高い専門性を持ち経験が豊富な専門家に依頼することを
オススメ致します。事業自体に多大な影響を及ぼしますので、慎重に判断しなければなりません。
詳しくは、相続税対策のページをご覧ください。
種類株とは、株主の権利について普通株式とは違った権利を付与したり、株主の権利の一部を制限または剥奪した株式のことを指します。企業を承継する場合、経営者と株主が持っている権利によって問題が発生する場合がございます。
詳しくは、種類株の活用のページをご覧ください。
経営承継円滑化法では、事業承継の阻害要因だった民法の遺留分制度に対しての特例と相続税負担に対しての納税猶予措置を利用できます。結果、事業承継に不可欠な自社株式などの生前贈与が確実になり、後継者の貢献による株式価値上昇分は遺留分減殺請求の対象外となりました。
詳しくは、経営承継円滑化法のページをご覧ください。
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