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円滑な相続を行なうために、トラブルを防止する必要があります。 ここでは相続に関するトラブル防止をする為のポイントをご説明します。 |
トラブルを予防するために効果的な方法の一つとして、生前贈与があります。生前贈与は生きているうちに自分の意思を明確にするという意味では遺言と同じ効果がありますが、遺言と異なるのは、生きているうちにご自分の財産を実際に与えるということです。
贈与者本人は自分の意思で与える事を確実にすることができ、また贈与時点においてその理由や気持ちを直に伝えることも可能ですし、それを受けた人も、感謝の気持ちを直接伝えることができます。
相続税は、基礎控除・配偶者に対する税額減税措置・小規模宅地の特例などさまざまな軽減策が取られているのが特徴ですが、相続時精算課税制度を選択することも有効です。
これは贈与者が65歳以上の親で、受贈者が20歳以上の子である推定相続人の場合に、贈与財産の価額から特別控除として受贈者ごとに2,500万円が、相続時に清算される制度です。税法で贈与等には規定がありますので、事前に税理士に相談して下さい。
そもそも相続財産は、遺言者本人の財産です。生きている間はご自分が自由に処分できたはずですし、ご自分の死後、財産を誰にどの位譲るかも、遺言者の自由です。ですから、遺言は遺言者の最終意思として最大限度に尊重され、その意思が明確な場合は、相続人はその意思に従って財産の分配を受ける事になります。相続人は遺言者の意思に反する財産争いをすることはできないはずです。
遺言ではご自分の意思にて財産の配分等ができますが、遺言には方式や様式に規定があります。法的な不備があると遺言をする意味がありませんので、財産の内容やそれをどのように分割できるかや、遺留分への配慮などについては、事前にご理解した上でないと逆効果になりかねません。
配偶者がいる方で全財産を配偶者に相続させたいときなどは、一旦一切の財産を配偶者に相続させるとの内容とともに、付言事項としてその配分をした理由や心情を記載した遺言を残されることをお薦めします。
いくら遺言書があるからといっても、遺言者がなぜそのような遺言をしたのかその真意がわからなければ、一部の相続人が納得せずトラブルに発展する可能性があります。付言には法的効力はありませんが、そうすることで、遺言によって相続分が法定相続分よりも少なくなってしまう相続人にも理解し易い内容となり、トラブル防止に役立つと思われます。
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