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相続税の対策については大きく分けて2つの柱があります。1つ目は、生前贈与を中心とした相続税の節税のための対策になります。 2つ目は、相続税の納税資金を確保していこうと考えていく対策です。ここでは節税対策をより詳しくご説明いたします。 |
相続税の対策については大きく分けて2つの柱があります。1つ目は、生前贈与を中心とした相続税の節税のための対策になります。
2つ目は、相続税の納税資金を確保していこうと考えていく対策です。
これは生前中にあらかじめ財産を相続人に贈与して、相続時に発生する相続税そのものを減らしていこうと考えていく方法です。これをしておくと、当然、相続発生後の財産が減ることになりますから、相続税評価総額が減額され、結果として納めるべき相続税が減るというものです。
具体的には、相続人に保険料を毎年贈与し、その資金で子供が契約者となって保険料を支払うことにより相続財産の事前移転をします。このメリットは、親が死亡したときに子が受け取る死亡保険金は相続税ではなく一時所得として課税される点です。そのためには「贈与事実」の心証が得られるものを確実に残しておくことに注意しましょう。
・毎年、「贈与契約書」を作成し、保存する
・贈与税申告書を保存する
・110万円以上の贈与をして、毎年申告書を提出し、納税する
・親(贈与者)名義の預金口座から子(受贈者)名義の預金口座へ贈与金額を振込む
・贈与者は生命保険料控除を活用しない
・その他、贈与の事実を認定できるもの
・子(受贈者)名義の預金口座から保険料の支払をし、通帳・印鑑の保管は子がする
以上のほかにも、場合によって注意することがありますので、活用については生命保険会社などの専門家にご相談下さい。なお、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に含まれ相続税の課税対象となるため、贈与効果はありません。
これは、納めるべき相続税を確保していこうと考えていく対策です。相続税を不動産などの資産を処分せずに一括で現金で支払えるように、生命保険金を利用して納税のための資金を準備できるようにするのが、このタイプの対策です。
具体的には、被相続人の加入している生命保険の受取人を相続人にしておけば、相続人には死亡保険金が入ってきますので相続税を支払うことができます。さらに、生命保険金の場合、500万円に法定相続人の数を乗じた金額は相続税がかからないことになります(生命保険の非課税限度額といいます)。
そのほかに、保険契約者および被保険者を相続人として、保険料負担者を被相続人とする生命保険契約をしている場合、相続が開始したときに生命保険契約に関する権利を相続人が引き継ぐことになります。生命保険契約に関する権利に対しては、相続開始まで支払っていた保険料に対して相続税が課税されることになりますが、その評価は支払済み保険料の70%から保険金額の2%を差し引いた額が評価額となります。
なお、その権利自体は相続人が引き継いでいくことになりますが、それまでに支払っていた分に関してはかなりの節税効果が期待できます。相続税対策は、自分の置かれている状況を正確に判断し、どの相続税の対策が状況に合っているかを見極めて、実行していただきたいと思います。
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