住宅取得資金の特例

matusima-egao0003.png 住宅取得資金の特例というのは、贈与の際、家を建てるときの資金を両親などから援助してもらった場合は、贈与税が大幅に軽減されるというものです。

※以下の特例は「相続時精算課税制度」の新設により、経過措置を経て平成17年末で廃止されました。

住宅取得資金の特例について

※以下の特例は「相続時精算課税制度」の新設により、経過措置を経て平成17年末で廃止されました。

 

住宅取得資金の特例というのは、贈与の際、家を建てるときの資金を両親などから援助してもらった場合は、贈与税が大幅に軽減されるというものです。平成13年度の税制改正で、贈与税の基礎控除額(非課税となる金額)が60万円から110万円に増額されました。それにともなって贈与の特例の非課税枠も300万円(60万円×5年)から550万円(110万円×5年)に拡充されました。


これまでは、はじめて住宅を取得する人が対象でしたが、前述の改正で、「過去にこの特例を受けたことがない人が買い換えや建て替えを行うケース」や、「工事費が1,000万円以上または床面積が50平方メートル以上増加するような増改築工事を行うケース」でも、贈与の特例が受けられるようになりました。

 

たとえばこの特例を受けると、550万円までの贈与は無税になります。また贈与額が1,000万円の場合は税額が45万円ですみ、特例を受けない場合に比べて2155,000円も節約できるわけです。(夫婦で特例を受けると1,100万円まで無税になります)

 

この贈与の特例を受けるには、下記で紹介しているように

 

「贈与を受ける人の条件」

 

「贈与をする人の条件」

 

「取得する住宅の条件」

 

を満たさなければなりません。


また贈与の特例も申告が必要で、確定甲告と同時に申告する必要があります。なお、贈与を受けた翌年の315日までに入居する、あるいは入居することが確実であることが条件となりますので注意しましょう。 

 

住宅取得資金贈与の特例を受けるための条件

贈与を受ける人の条件
 

・贈与を受けた年の合計所得金額が1200万円(給与所得の場合は約1442万円)以下

・贈与を受ける前5年以内に贈与を受ける本人またはその配偶者の所有する住宅に住んだことがないこと

・以前にこの特例を受けたことがないこと

・金銭の贈与を受けた翌年の315日までに新築して居住すること 

 

贈与をする人の条件

・贈与を受ける人の父母、または祖父母のいずれかであること

 ※夫婦でそれぞれが贈与を受けることも可能

 

取得する住宅の条件

・床面積が50平方メートル以上であること

・店舗などの併用住宅の場合は床面積の 1/2以上が居住用であること 

 

特例を受けたときの贈与税額

 贈与額    通常の贈与額    特例を受けた場合の贈与額

 100万円        0               0

 300万円       21万円                             0

 550万円        845千円                             0

1000万円       2605千円                          45万円

1500万円          505万円                         105万円

2000万円       7145千円                         260万円

 

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