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死因贈与契約というのは、贈与者と受贈者(贈与を受ける人)との契約です。ここでは死因贈与契約について詳しく説明していきます。 |
死因贈与契約というのは、贈与者と受贈者(贈与を受ける人)との契約です。贈与の効力が贈与者の死亡によって発生する点で通常の贈与と異なり、民法上遺贈の規定に従うとされています。
受贈者は、当然ながら贈与者の考えを知り、それを踏まえて契約している事になります。ですから、贈与者の死後になって、放棄することはできません。ということは、贈与者の意思が確実に実現できるということです。
負担付とは、贈与者が生前の受贈者に一定の義務を課すことです。これと似たものに負担付遺贈があります。こちらは遺贈者の死後に一定の義務を課すものです。贈与者は死ぬ前に受贈者に義務(負担)を履行させ、負担と利益を受ける事ができます。
“今後の身の回りの世話を続けて欲しい”
“同居して面倒を見て欲しい”
といったことが、負担として考えられます。
●負担付死因贈与契約の注意点
●負担付死因贈与契約に、公正証書を利用する
●負担付死因贈与契約の撤回
負担付死因贈与契約において、重要なのが、贈与の対象を正確に記載する事です。不動産の場合は、登記簿の記載に従って正確に記載しましょう。
また、預貯金は、
・銀行名
・口座の種類
・口座番号
・口座名義人
などを明示しましょう。
いずれにしても、死後になって、死因贈与の執行に疑問が生じたり、相続人との間で紛争が生じたりしないようにすることが、その目的です。 負担内容についても、具体的に明確にしておくことが大切です。死因贈与を円滑に、かつ確実に履行する為には、執行者を指定しておいた方が良いでしょう。というのも一般的に、死因贈与というのは、相続人と利害が対立するからです。
もし執行者の指定がない場合には、不動産の所有権移転登記の手続きに贈与者の相続人全員を登記義務者としなければならないため、手続きが困難になる可能性があります。執行に資格制限はありません。受贈者も執行者になれますが、弁護士や司法書士などの専門的知識を有するものを指定しておけば、より安心です。
死因贈与契約は、死因贈与という特別な贈与が、法的に存在するわけではありません。一般的な贈与の合意によって、「贈与者の死亡によってその効力を生じる」という条件が付けられているだけです。
一般の贈与契約ですので、贈与者は書面になっていない契約について贈与の履行前であれば、いつでも撤回することができます。
贈与を受ける方は、この撤回を阻止するために書面を作成しておくことが不可欠
です。
死因贈与契約は、遺贈と同じく贈与者の死後にその効力が生じ、その結果、相続財産を減少させるものですから、受贈者と相続人との利害は対立し、紛争が生じやすいものです。公正証書を作成しておくのが安全であり、確実なので、公正証書が頻繁に利用されています。
負担のない単純死因贈与の場合は、遺贈の規定を準用していつでもそれを撤回することができます。しかし、負担付死因贈与の場合で、負担が全部または一部履行された場合は、遺贈の規定は準用されず原則として撤回することはできません。ただし、撤回することがやむをえないと認められる「特段の事情」があれば、遺贈の規定が準用され撤回することができます。
負担付死因贈与の場合で、負担が履行されなかった場合は、遺贈の取消の規定を準用して取り消すことができます。
負担付死因贈与契約の特徴を整理すると、
◇贈与を受ける人との契約が必要
◇契約とともに権利義務が発生する
◇原則として取り消し・一方的な破棄は不可
となります。
遺言での遺贈とは違う法律行為ですが、効力の確定的な発生は贈与者の死亡のときです。被相続人がご自分の財産を処分するのですから、その意思が明確になっている事が必要です。それが書面にて作成されていて、負担の内容を明確にして贈与を受ける人との
合意を必要としている負担付死因贈与契約は、遺贈よりも確実であるともいえます。
相続では、贈与された財産について遺留分減殺請求の行使を受けますので、過分な贈与については、紛争が予想されます。
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