コラム

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議(話し合い)の極意

 

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありません。しかし話し合いがまとまったとしても、一部の相続人の気が変わり協議の内容について無効を主張することも考えられます。そのような事態は避けなければなりません。

相続財産の名義変更の際にも必要な証明書になりますので遺産分割協議書の作成をお勧めします。

 

遺産分割協議書の書式や形式などに決まりはありませんから、内容が明確であれば、縦書や横書、自筆やパソコンで作成してもかまいません。

但し、分割協議は協議者全員の合意がなければ成立せず、相続人の一部を除外してなされた分割協議は無効になります。

従って、遺産分割協議書には全員が自署し、印鑑証明を受けた実印で押印します。

 

遺産分割協議書の内容

 

1) 相続人の範囲

相続人が誰であるか明記します

 

2) 相続財産の範囲

相続財産の中にどのようなものがあるか明記します

 

3) 分割方法

誰が何を相続するのか、単独所有、共同所有など明記します

 

4) 新たに相続財産を発見したときの対処方法

協議書作成当時に発見されなかった相続財産が出てきたときの取扱いを決めておくことができます(例 相続人全員で改めて協議し分割する)

 

5) 作成日付

 

6) 相続人全員の署名、実印押印

印鑑証明書も添付しておきます

 

遺産分割協議は「聞く」が先!

 

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