コラム

3ヶ月後の相続放棄

3ヶ月後の相続放棄

相続放棄や限定承認の判断は、相続開始を知った時から3ヵ月以内にしなければなりません。

この短期間で、被相続人の財産や借金をしっかり調査しなければなりません。

 

しかし、実際に全ての相続財産を確認し、プラスかマイナスかを判断することはなかなか難しいことです。

このようなときは、限定承認や相続放棄の期間を延長してもらうことができます。

それには、相続について利害関係を有する人が家庭裁判所に請求することにより、この期間を延長することができます。

 

ですから、相続財産がプラスなのかマイナスなのか直ぐにははっきりしないために、相続放棄の決断がつかず迷っている場合には、この延長の請求をおすすめします。

 

例えば、被相続人が全国各地で様々な事業を行っていた場合や、複数箇所の不動産を所有していた場合などは、すべての財産を3ヶ月で把握するのは困難でしょうから、このような状態にある場合にこの申し立てを行なうことができます。

 

相続放棄が延長されるその他のケース

 

1)相続人が相続の承認も放棄もしないまま死亡した場合

——————————————————————————–

当初の相続人が相続開始後、承認も放棄もしないまま死亡した場合には、当初の相続人の相続人は、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月の熟慮期間が起算されます。

 

2)相続人が未成年者または成年被後見人である場合

——————————————————————————–

制限能力者(未成年者または成年被後見人)の法定代理人(親、成年後見人など)がこれらの者についての相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月の熟慮期間が起算されます。

 

3)その他、熟慮期間が延長される例外的ケース

——————————————————————————–

被相続人(故人)に相続財産が全く存在しないと信じてもやむをえない理由があるときには、相続放棄の熟慮期間は、相続財産の全部又は一部の存在を知ったとき又は知ることができたときから例外的に起算できることがあります。

 

無料相談をご希望の方は、お気軽にご連絡ください。

フリーダイヤル 0129-773-015(075でもOK)

私のプロフィールです。もしよろしければ、ご覧ください。

 

当事務所の料金の目安

相続に関する情報

1. 相続の基礎知識

相続に関する基本的な知識のぺージはこちらです。

2. 相続に関わる手続き

不動産が相続としてもらえそうだけど、実際にはどんな手続きが必要なの?とお考えに方は相続の具体的な手続きぺージをご覧ください。

3. 相続放棄・限定承認

相続放棄ってよく聞くけどどうやるの?相続放棄ではなく、いい部分だけ相続できないないの?限定承認ってなに?などについてお知りになりたい方はこちらです。

4. 相続時の不動産問題

相続できる不動産の価値はいくらなんだろう?相続税をなんとか減らす方法ないの?など相続の不動産に関係する事はこちらです。

5. 相続税申告・納税

そもそも相続税ってどういう仕組みなの?相続税の計算方法が知りたい!ざっくりでも良いから、自分のケースだとどれくらい相続税がかかるの?など相続税についてはこちらです。

6. 遺産分割協議

実際に相続財産をどう分割すればよいのだろうか?相続人で遺産分割についてトラブルになってしまった!など遺産分割に関わる事はこちらです。

0120773075