基礎知識

成年後見人になるには?条件や手続きの流れを解説

■成年後見制度とは
成年後見制度とは、精神上の障害などにより事理弁識能力を欠く常況にある者の身上監護の事務を第三者に委託する制度をいいます。
成年後見制度は、以下の二つに分けられます。

・法定後見
法定後見とは、すでに事理弁識能力を欠き身上監護が必要な方に対し裁判所が後見人を選定する制度をいいます。

・任意後見
任意後見とは、これから身上監護が必要となるであろう方がご自分で後見人を選定しておくことで、実際に身上監護が必要となった場合にあらかじめ選定しておいた後見人に身上監護などの事務をしてもらう制度をいいます。

■成年後見人になるには
法定後見、任意後見のそれぞれについて、成年後見人となる条件や手続きについて以下にご紹介します。

・法定後見の場合
法定後見は、前述のように家庭裁判所が後見人を決定するため、親族の後見人を希望しても裁判所の判断で、本人も家族もあったことのない弁護士や司法書士、社会福祉士などが選任されることがあります。
具体的な手続きとしては、当事者が家庭裁判所へ法定後見を申し立てたのち、家庭裁判所調査官が各種面談調査や確認を行い、後見人が選任されることとなります。

・任意後見の場合
任意後見では法定後見と異なり、本人が選んだ友人や家族などが将来の任意後見人となります。
後見が開始される段階になれば家庭裁判所への申立によって後見監督人が選任され、任意後見人として業務を行います。

・後見人になれない人とは
法定後見、任意後見を問わず、以下のような人は後見人となることができないと規定されています。

未成年者
過去に後見人を含む法定代理人を解任されたことがある人
破産者
被後見人に訴訟を起こした人とその親族
行方不明者
その他不正な行為を行うなど後見人に適さない経歴がある人

名波司法書士事務所では、静岡県浜松市、湖西市、磐田市を中心に業務を行っております。
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