えっ、子供がいない場合の相続人は配偶者(妻・夫)だけじゃないの!
突然ですが問題です。
お子さんがいらっしゃらないご夫婦の場合、どなたが相続人になるかご存じですか?
はい、「妻のみ」「夫のみ」と思った方、
✕ 不正解です。
◆相続人は誰?◆
正解は、配偶者(妻or夫)と・・
亡くなられた方に親や祖父母がいる場合には、その方々(直系尊属といいますが、親等の近い方が先に相続人になります)
亡くなられた方に直系尊属がいない場合には、兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その子供)。
以上の方々が相続人になります。誰が相続人になるというより、今回のテーマでは、他の配偶者のみが相続人ではないということが重要です。
◆よくある風景◆
夫に先立たれた配偶者(妻)さんが無料相談に来られて、びっくりされることがよくあります。
「えっ、私だけが相続人ではないのですか?」
「今、住んでいる家が夫名義なんです。ということは、夫の兄弟姉妹全員から遺産分割協議書に実印(印鑑証明書付き)をもらわないと家の名義は私の名義に変わらないのですか・・(泣)」
「夫は、『お前だけが相続人だから安心しろ』とずっと言っていたんです・・(泣)」
私の前で何人の配偶者の方が泣いたかわからないくらいです。
相続に関する勘違いは日常茶飯事です。
◆解決方法◆
特に、お子さんのいらっしゃらないご夫婦の場合には、お互いに遺言書を書いておくことをお勧めいたします。
遺言書があれば、他の相続人の手続きは不要となります。特に、兄弟姉妹には遺留分がありませんから、兄弟姉妹が他の相続人の場合は、遺言書に書いた内容が100%実現することに
なります。
ただ、遺言書には、厳格なルールがありますので、まずは、無料相談等で遺言についてレクチャーを受けていただくことをお勧めいたします。
相続・遺言の問題には、上記のように、いたるところで「勘違い」の罠がありますので、大切なご家族を守るため、ご自身のお考えの正確性を確認するためにも、無料を相談をご活用ください。
◆勘違いや思い込みが悲劇を生む◆
私は、24年間、多くの相続・遺言に関するご相談をお受けしてきましたが、相続・遺言における勘違いや思い込みによって、ご本人のイメージ通りにならなかったり、大切な方を守ることができない結果となってしまったケースをたくさん見てきました。勘違いや思い込みが、場合によっては、もめる相続の原因になったりもします。
相続・遺言の知識に自信がある方ほど、無料相談等を活用していただけず、ちょっとした勘違いや思い込みで悲劇が生まれてしまう傾向にあります。
◆無料相談のご案内◆
まずは、無料相談を活用して、ご自身の知識やお考えの「正しさ」を確認してください。
もしくは、「〇〇さんから、△△と言われたのだけど、本当かどうかが不安」という方も無料相談をご活用ください。
当事務所では、毎日、無料相談を実施しています。
ご予約があれば、夜間、土日祝日も対応させていただいています。
★誰が相談に対応してくれるの?
司法書士 名波直紀(ななみ なおき)と申します。
私が、ご相談に対応させていただきます。
私は、昨年、相続法改正に関する20人~100人規模の相続セミナー講師の依頼を10回以上、お引き受けいたしました。それは、なぜか。私の願いは、相続・遺言の勘違いや思い込みをなくし、「もめない相続」の普及をすることです。
1000件以上の相談対応の経験の中から感じているものをベースに、皆様からのご相談に丁寧に対応させていただきます。
私のプロフィールです。 もしよろしければ、ご覧ください。
◆目指すは、勘違いをなくし愛する方に想いと形を遺すこと◆
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