オーナー社長が突然他界したときは、相続人としての議決権行使は慎重に!
ある日、突然、オーナー社長(株主兼代表取締役)が他界したとします。
従業員は途方に暮れてしまいます。
相続人はどうしていいかわかりません。
その会社に取締役が1人しかいなかったとしたら、新たな取締役を選任しないと会社の意思決定が一切できません。
ここで、注意が必要です。
新たに取締役を選任するということは、自社株式を相続人が相続するということが前提となります。相続人が議決権を行使するということは、相続を承認したことになります。
相続を承認したということは、他界した社長に多額の借金や保証債務があった場合でも、相続放棄ができないのが原則です。つまり、借金や保証債務を負ってしまうことになってしまうのです。
取引先からの要請等で、取締役の選任が急務となるとは思いますが、議決権行使については、慎重に判断する必要があります。
また、このコラムをご覧のオーナー社長の方は、ご自身の万が一に備えて対策を立てておくことをお勧めいたします。
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