シンプル遺言で「お守り」を作ろう!

「結婚をしたら遺言を書こう!」で、なぜ、結婚をしたらお互い遺言を書いた方がいいかをお話をしました。
では、どうかけばいいかが次の課題になります。
そこで、ご提案です。
まずは、シンプルな遺言書を書いてみませんか。
次の例に倣って書いていただけければ、どなたでも遺言書を書くことができます。
遺言書は、何度でも書き直しができるので、まずは、自分の想いをしっかりと書けるまでの「お守り」として書いておくことによって、大切なご家族を守ることができます。
但し、遺言書にはルールがあります。
◆シンプル遺言の注意点◆
シンプル遺言は、いわゆる自筆証書遺言という形式です。
①原則、全文を自分の字(自筆)で書く必要があります。
②訂正にも厳格なルールがありますので、間違ったら書き直した方が安全です。
③日付と印鑑をお忘れなく。印鑑もできれば実印で押印して、印鑑証明書を添付しておくことをお勧めいたします。
◆シンプル遺言の例◆
遺言書は、誰が、何を、どうしたいのか、をしっかりと特定することが重要です。
上記は、夫が妻のために遺言書を書く場合の一例です。
「私は、私の所有するすべての財産を妻〇〇に相続させる」でも特定はできます。でも、裁判等で争いになると「特定性」が問題になったりしますので、シンプルとはいいつつ、より丁寧に「特定」をしておいた方がいいので、このような記載をお勧めいたします。
妻が夫へ書く場合には、「夫〇〇▢▢(***生:住所****)に相続させる」となります。
「相続させる」は相続人に対して、「遺言によって財産を取得させる」ときに使う言葉です。
「あげる」「託す」等の言葉は、不明確な言葉になるので遺言では使わないでください。
相続人以外の方に、「遺言によって財産を取得させる」場合は、「遺贈する」となります。
【取扱い注意】
※財産の特定に関しては、注意が必要です。この例では、「すべての財産」なので、「特定性」の問題にはなりにくいですが、遺す財産が人によって異なる場合には、注意が必要です。
また、子供や親が相続人の場合で、相続人が複数になる場合には、遺留分へ配慮の必要があります。
その際は、必ず専門家に相談されることをお勧めいたします。
◆「すべての財産」で大丈夫なの?◆
「すべての財産」という表現に不安を感じるの方がいらっしゃいます。
財産の特定というのは、誰が読んでも同じ解釈になる必要があります。
「すべての財産」というのは、遺言の効力が発生するとき、
つまり、遺言者の死亡時に存在する遺言者が所有する「すべての財産」です。
逆を考えてみてください。
一つひとつ財産を特定して書いていくと記載から漏れてしまう財産もでてくるということになります。
また、「すべての財産」は死亡時の財産ですので、
遺言が書かれた後加わった財産も含まれますし、逆に死亡時にすでに遺言者の所有でないものは外れます。
◆エンディングノート等で「すべての財産」を記録する◆
遺言者の死亡時に存在する遺言者が所有する「すべての財産」といっても、
受け取る側がその財産を正確に把握していないことがあります。
ですから、遺言者としてもエンディングノート等ですべての財産がわかるようにしておいてあげることをお勧めいたします。
◆まずは、書いてみよう◆
遺言書については、注意点がいろいろありますが、まずは、シンプルな遺言書を書いてみると、だんだんとイメージができるようになります。
遺言書があるとないとでは、ご家族を守るという意味におていは天と地の差がでてしまうことがあります。
特にお子さんのいらっしゃらないご夫婦の場合は、顕著に差がでます。
大切なご家族を守るために、是非、チャレンジしてみてください!
◆動画での解説も是非ごらんください!◆