亡くなると銀行口座が凍結されるので、葬儀費用だけでも預けておきたい。でも・・
お子さんがいらっしゃらない方からのご相談でよくあるのが、
「私が万が一のときのために、葬儀費用を兄弟や甥姪に渡してあるのですが・・、大丈夫でしょうか?」です。
この場合、合計で数百万を兄弟や甥姪に渡されているということが多いと思います。事実上、贈与という形で・・。
ここが大問題!
贈与ということは、「もらった」ということですので、最悪、あなたの葬儀費用に使われなくても文句が言えません。もちろん、あなたとしては、相手を信用してお金を渡しているので、渡した後にチェックもしにくいと思います。
そこで、お勧めなのが、家族信託(NHKでも紹介されました)を活用することです。
上の図のように家族信託では、お金は「託す」のであって、「あげる」わけではないので、お金の管理上の問題がほぼクリアーできましす。
兄弟や甥姪に「受託者」になってもらい、葬儀に必要とされる費用を「受託者」に「託し」ます。
贈与ではありませんので、贈与税がかからないのもメリットです。
「受託者」に管理してもらっているお金は受託者の管理口座に入りますので、あなたが万が一の場合でも、凍結することがありません。
また、「受託者」はあなたに管理状況を報告することになるので、目的に沿ってお金が使われることになります。
それでも心配は場合は、信託監督人といって「受託者」を監督する人をつけることができます。
おそらく、家族信託と言われてもほとんどの方がピンとこないと思いますので、まずは、無料相談をご利用いただき、その仕組みをご理解いただければと思います。
当事務所では、マンガや冊子を使ってわかりやすくご説明させていただきます。
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