今書いて、会社の未来を守る「ピンポイント遺言」
ピンポイント遺言とは
遺言書の中で特にシンプルで重要な部分だけを記載する遺言の考え方です。通常の遺言書は、多岐にわたる財産の分配や詳細な指示を含むことが多いですが、ピンポイント遺言は、経営者にとって最も重要な事項にフォーカスします。しかも、将来ではなく、今、書きます。
例えば、自分が経営する会社の株式を、万が一の時に誰に託すかを決めておくことがピンポイント遺言の典型例です。これにより、予期せぬ事態が発生した場合でも、会社の経営が混乱することなくスムーズ(※)に引き継がれることが期待できます。そして、状況が変わる度に何回でも書き直します。
※特に、妻と未成年の子供が相続人の場合、遺産分割協議には家庭裁判所による特別代理人の選任が必要なりますので、協議までに時間がかかることと、未成年者の相続分が法定相続分であることが必須となることから機動的な分配ができない可能性があります。遺言書があれば、遺言書に書かれている財産については、遺産分割協議は不要となります。
ピンポイント遺言は、未来の全てを見通す必要はなく、現在の最優先事項だけをシンプルに書き記すことが目的です。これにより、若い経営者でも簡単に取り組むことができ、重要なリスク対策として機能します。
「小さく、今、始めて、何度でも書き直せばいいのです!」
物語を通じて理解を深めよう
プロローグ
彼の名は田中翔太、まだ30歳にも満たない若き起業家だ。大学を卒業してすぐに自分の会社を立ち上げ、急成長を遂げていた。社員数は50人を超え、事業は順調だった。しかし、彼の心の片隅にはいつも不安があった。「もし自分に何かあったら、この会社はどうなるのか?」という不安だ。
出会い
ある日、翔太はビジネスセミナーに参加した。そこで彼は、法律の専門家である佐藤玲子さんの講演を聞いた。玲子さんは「ピンポイント遺言」の重要性について話していた。遺言書というと、老後に考えるものと思われがちだが、若い経営者にこそ必要だと玲子さんは説いていた。
啓示
講演の後、翔太は玲子さんに話しかけた。「遺言書なんて、自分にはまだ早いと思っていました。でも、ピンポイント遺言なら簡単に始められるんですね。」玲子さんは頷いた。「そうです。何十年も先のことを心配するのではなく、今のあなたにとって大切なことだけを書いておけばいいんです。そして、何度でも書き直せばいいんです。」
行動
翔太は早速、玲子さんのアドバイスに従い、会社の株式を誰に託すかをピンポイントで遺言に記すことにした。もしもの時には、妻が一時的に株式を管理し、子供が成人したら引き継ぐという内容だ。遺言書の作成は思ったよりも簡単で、翔太は心の中の不安が少し軽くなったのを感じた。
現実
数ヶ月後、翔太は突然の交通事故に遭い、意識不明の重体となった。会社は一時的に混乱したが、妻は、翔太が万が一のときのことを社員たちに説明をし、社員たちも彼が回復するまでの間、全力で会社を守った。
エピローグ
幸いにも、翔太は奇跡的に回復し、再び経営に復帰することができた。彼は今回の経験を通じて、ピンポイント遺言の重要性を痛感した。そして、同じように若い経営者たちにその重要性を伝えるために、自身の経験を元にしたセミナーを開くことにした。
より多くの経営者の方に「ピンポイント遺言」を書いていただくために
ピンポイント遺言の書き方は、非常にシンプルです。但し、ここにひな形を載せてしまうと、ひな形のみが一人歩きしてしまうことが心配です。
まずは、無料相談を活用していただき、ご自身の状況と活用方法の確認をしていただければ幸いです。
シンプルな内容なので、場合によっては、相談の場(電話、ZOOM、面談)で、遺言書を一旦、完成させることもできます。
その後、内容が確定したら法務局で保管してもらえばより安全になります。
【具体的な方法】
公正証書遺言と自筆証書遺言の比較
公正証書遺言作成の場合の公証役場の料金
法務局での自筆証書遺言保管制度
法務局の保管制度は、本人確認もありますので、
遺言者本人の申請で保管されたことの証明が容易になります。
最近、課題になりつつある遺言者本人の判断能力についても、
経営者の方々であれば、そうした問題は起きにくいです。
(会社設立時に自筆証書遺言で書いておくことをお勧めします)
自筆証書遺言であれば状況に応じて、公正証書遺言よりも気軽に書き直しが可能となります。
【費用】
ピンポイント遺言の作成サポートと法務局の保管制度の申請書作成
55,000円
状況整理と簡単なレクチャーと雛形の受け取りのみ
5,500円
詳細は、お問い合わせください。