相続と贈与、勘違いしていませんか?
無料相談をお受けしていると、相続と贈与を混同されている方が意外といらっしゃいます。
相続とは、ある方(被相続人)がお亡くなりなったときに、そのご家族等(相続人)が、被相続人の権利義務を包括的に承継することをいいます。
贈与とは、ある方(贈与者)の自己の特定の財産を無償で相手方(受贈者)に与えることを内容とする契約のことです。
言葉が難しいですね。
相続のポイントは、「死亡」により効力が発生して、包括的(プラスもマイナスも)に財産を承継するということです。
贈与は、「生前」に契約により財産が移転します。
これでも難しいですね。
当事務所では、お話をお伺いしながら、何を望んでいらっしゃるかを把握し、課題を整理しながら解決策をいっしょに考えていきます。
まずは、無料相談をお試しください。
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