結婚したら遺言を書こう!「お前だけが相続人だから安心しろ」で泣かないために
ご結婚をされると、妻と夫は、それぞれ推定相続人になります。つまり、どちらかに万が一のことがあると、相続人になるということです。
お子さんがいらっしゃらない場合(生まれる前も含む)、妻や夫の親や兄弟姉妹が相続人になることを知らないばかりに、遺族となられた配偶者が相談に来られて愕然とされることがよくあります。
その原因のほとんどが、「お前だけが相続人だから安心しろ」という勘違いや思い込みによるものです。
特に、兄弟姉妹が相続人の場合には、「遺留分」はありませんので、遺言書を書くことで、ご自身の財産を100%、しかもスムーズに一方の配偶者に渡すことができます。
動画でそのあたりを解説させていただきました。是非、ご覧ください。
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