コラム

遺言書を書き直すときは、前回の遺言を撤回してから作成することをお勧めいたします。

前提:一度書いた遺言書は何度でも書き直すことができます。

その場合、前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したことになります。(民法1023条)

例えば、「甲不動産をAに相続させる」と遺言書に書いた後に、「甲不動産をBに相続させる」と遺言書を書いた場合には、先に書いた遺言書の内容は後に書いた遺言書に抵触することになり、先に書いた遺言書はその内容を撤回したことになります。

この例は、抵触していることがわかりやすいのですが・・・

◆「抵触」でもめる?◆

「甲不動産をAに相続させる」と遺言書を書いた後に、「乙不動産をAに相続させる」と書いた場合でも、場合によっては、裁判等で「抵触する」と認定されてしまうことがあるということなのです。

いやいや、どこが抵触してるの?・・と心の声が聞こえてきそうですが、

遺言書を書いた方の真意が、遺言書の全体の趣旨から「Aには1つの不動産のみを相続させる」ことにあると認定されると、先に書いた遺言書は後に書いた抵触することになるのです。

つまり、「抵触とは、必ずしも内容を同時に実現することが客観的絶対的に不可能であることを要するわけではなく、遺言の解釈による遺言書の全趣旨から判断される」のです。

(第一法規 論点体系判例民法10 相続 P409より)

◆結局、何が言いたいの◆

遺言書の内容が撤回されるか否かは、何もしないと曖昧になり、もめる原因になります。「読めばわかるだろう」ではなく、その都度、前に書いた遺言書の撤回する言葉を入れておいた方が、遺言の内容に関する争いがなくなり、せっかく書き直した遺言の内容が実現しやすいですよ、ということです。

◆どう書けばいいの◆

具体的には、例えば、「令和○年○月○日付け自筆証書遺言による遺言者の遺言を全部撤回し、あらためて次条以下のとおり遺言する」等の条項を書いてから、新たな遺言の内容を書いていくことをお勧めいたします。

 

勘違いや思い込みが悲劇を生む

私は、24年間、多くの相続・遺言に関するご相談をお受けしてきましたが、相続・遺言における勘違いや思い込みによって、ご本人のイメージ通りにならなかったり、大切な方を守ることができない結果となってしまったケースをたくさん見てきました。勘違いや思い込みが、場合によっては、もめる相続の原因になったりもします。

相続・遺言の知識に自信がある方ほど、無料相談等を活用していただけず、ちょっとした勘違いや思い込みで悲劇が生まれてしまう傾向にあります。

 

無料相談のご案内◆

まずは、無料相談を活用して、ご自身の知識やお考えの「正しさ」を確認してください。

もしくは、「〇〇さんから、△△と言われたのだけど、本当かどうかが不安」という方も無料相談をご活用ください。

当事務所では、毎日、無料相談を実施しています。

ご予約があれば、夜間、土日祝日も対応させていただいています。

 

誰が相談に対応してくれるの?

司法書士 名波直紀(ななみ なおき)と申します。

私が、ご相談に対応させていただきます。

私は、昨年、相続法改正に関する20人~100人規模の相続セミナー講師の依頼を10回以上、お引き受けいたしました。それは、なぜか。私の願いは、相続・遺言の勘違いや思い込みをなくし、「もめない相続」の普及をすることです。
1000件以上の相談対応の経験の中から感じているものをベースに、皆様からのご相談に丁寧に対応させていただきます。

私のプロフィールです。 もしよろしければ、ご覧ください。

 

※是非、読んでいただきたいコラムはこちらです。

相続でよくある5つの勘違い⇐クリック

 

※最近よく読まれているコラムはこちらです。
遺言書を親に書いてもらえない、書いてと言えないあなたへのヒント

 

まずは、無料相談をご利用ください。

パソコンもしくはスマホの画面にある次のボタンを押してください。
電話もしくはメールの画面になります。

※これは画像ですので、実際のボタンを押してください。

パソコンの場合は「画面の右側」に、スマホの場合は「画面の一番下」に表示されています。

電話マークのボタンを押すと、フリーダイヤルに繋がります。

 

事務所での面談がご心配の方へ

事務所では、十分な換気や消毒を行っていますが、

新型コロナがご心配の方は、ZOOMでの無料相談をご活用ください。

ZOOMでの相談をご希望の方は、まずは、フリーダイヤルでご予約をお願いいたします。

🆓0120-773-075

私のプロフィールです。⇐クリック

 

 

0120773075
AI

ご利用上の注意