40年ぶりの相続法大改正!!
★法改正が不安な方へ★
今回の相続法改正は、下記のとおりすべてのテーマにおいて改正点がありますが、
そもそも、「もめない相続」
の準備や実現ができていれば、あまり気にすることはありません。
むしろ、「もめない相続」について知っていただくことは、
法改正の情報を知る前に、是非、知っていただきたい重要かつ基本的なことであると私は思っています。
ご自身のモヤモヤを早く解消されたい方は、無料相談をご活用ください。
★相続法改正は施行日がポイント★
平成30年7月に相続法が改正され、平成31年1月から順次施行されています。
施行日に関しては、ご注意ください(内容によってスタート時期が異なります)。
↓クリックすると拡大します。↓
40年ぶりの相続法改正では、遺産分割、遺言制度、遺留分制度のすべてにおいて改正点があります。
改正の骨子は次のとおりです。
第1 配偶者の居住権を保護するための方策が創設されました。
第2 遺産分割等に関する見直しがされました。
第3 遺言制度に関する見直しがされました。
第4 遺留分制度に関する見直しがされました。
第5 相続の効力等に関する見直しがされました。
第6 相続人以外の方の貢献を考慮するための方策が創設されました。
◆ポイント1
「自筆証書遺言が書きやすくなった!」法務局で保管もしてくれる!
まずは、平成31年1月13日に施行された自筆証書遺言についてです。
全文の自書を要求している現行の自筆証書遺言の方式が緩和され,自筆証書遺言に添付する財産目録については自書でなくてもよいとされました。つまり、財産目録については、登記情報のコピーや通帳のコピーでもOKです。
(財産目録の各頁に署名押印することを要することに注意してください。)
そして、実際に書かれるときのご提案です。
図の例で「法務花子」とありますが、同姓同名の方と区別するために、例えば「長女法務花子(住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地、平成〇年〇月〇日生)」と特定することをお勧めいたします。
↓クリックすると拡大します。↓
「自筆証書遺言に関する見直し」(法務省)
http://www.moj.go.jp/content/001263487.pdf
自筆証書遺言に関連して・・・
2020年7月10日から、自筆証書遺言の法務局での保管制度がスタートします!
預けて安心!がキャッチフレーズの法務局保管制度ですが、預ける前に注意が必要です。
別ページでご説明させていただきます。
↓このバナーを押して、ご覧ください↓
◆ポイント2
「相続登記は早めにすべし!」
民法177条は、不動産所有権の取得には第三者に対抗するための登記を必要としています。
そして、遺贈による不動産の取得は、登記をしなければ、これを第三者に対抗することができないとされています。
ところが、いわゆる「相続させる」遺言による取得について判例は、登記なくしてその権利を第三者に対抗できるとしていました。第三者とは、差押え等をする債権者等です。
この取り扱いについては、以前から「不均衡である」や「分かりにくい」という批判がありました。
そこで、今回の改正では、相続による不動産所有権の承継は、原則、「法定相続分を超える部分については、登記を備えなければ、第三者に対抗することができない。」とされました。
今までは、債権者としては、差押えをしても相続人に対抗できないことがあるので、差押えを躊躇していた可能性があるのですが、これからは、より安心して差押えが可能となります。
つまり、登記のスピードがより重要になるということになります。
相続人の中に借金を抱えているような方がいる場合には、特に注意が必要となります。
◆ポイント3
「遺留分の考え方が変わった!」
現行法では、遺留分の請求があった場合、現物返還が原則です。
例えば、不動産や株等すべての財産がが請求をした人との共有になるイメージです。
金銭での解決は、例外でした。
改正法では、「金銭請求に一本化」されます。
★遺留分の算定における特別受益にあたる贈与は、期間の制限がありません。
何年前の特別受益であっても、遺留分の算定に組み込まれてしまいます。
改正法では、「相続開始前10年以内」と制限されることになります。
「早く、個別に相談したい」という方は、無料相談をご活用ください。
クリック⇒3つの無料相談のカタチ
クリック⇒もめない相続3ヶ条
◆改正後、10回以上のセミナー講師をさせていただきました。
相続法改正をテーマにしたセミナー講師として、各方面からご依頼をいただきました。
そこでのご質問や個別相談の経験も事務所での相談に活かすことができています。
◆まずは、無料相談をご利用ください。
まずは、無料相談でご不安な点を解消されることをお勧めいたします。
そして、勘違いを防ぎ、ご自身の考えを整理するためにも無料相談をご活用ください。
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