【司法書士が解説】相続の際に成年後見人ができることとは

認知症などにより判断能力が低下しているひとが相続人になると、手続きがスムーズに進まないケースがあります。
こうした場合に活用されるのが「成年後見制度」です。
今回は、相続手続きで成年後見人が果たせる役割や注意点を解説します。
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより自分で財産管理や契約ができないひとを保護するための制度です。
家庭裁判所が選任した後見人が、本人の代わりに法律行為を行います。
相続は、財産や権利に関わる重要な手続きです。
判断能力がない相続人がいる場合、そのままでは手続きを進められません。
そのため、成年後見人が本人の代理として相続に関わります。
相続手続きで成年後見人ができること
相続手続きにおいて、成年後見人は以下のような役割を果たします。
- 遺産分割協議に参加する
- 遺産分割の内容に同意する
- 相続放棄や限定承認の申述をする
それぞれ確認していきましょう。
遺産分割協議に参加する
相続人全員で行う遺産分割協議には、成年後見人が本人の代理として参加できます。
協議書への署名や実印の押印も、成年後見人が代わって行います。
遺産分割の内容に同意する
相続人の1人として、財産をどのように分けるかを決定する場面でも、成年後見人が同意・判断を行います。
ただし、本人にとって不利益な内容にならないよう、分割が適正なものかどうか慎重に判断する必要があります。
相続放棄や限定承認の申述をする
相続財産に負債が多い場合は、相続放棄や限定承認の申述が必要です。
成年後見人は家庭裁判所の許可を得たうえで、申述を行えます。
被後見人を守るための判断として、裁判所の許可は原則として必須です。
相続に関する手続きをする
相続登記や相続税申告などの手続きも、成年後見人が行います。
もちろん、司法書士などの専門家への委任も可能です。
成年後見人ができないこと
成年後見人ができないことは、以下の2つです。
- 遺言書の作成・変更
- 後見人が利益相反となる行為
それぞれ確認していきましょう。
遺言書の作成・変更
成年後見人は、被後見人の意思を完全に代弁するわけではないため、遺言書を作成・変更できません。
ただし民法第973条によれば、以下の条件を満たせば遺言を作成できます。
- 一時的に判断力が回復している
- 医師2名以上の立ち会いがある
- 医師による確認の記録がある(遺言書に「問題なく意思表示ができていた」旨が記載され、署名・押印されている)
上記のうち、1つでも欠ければ遺言は無効です。
なお秘密証書遺言(封をして内容を隠す形式)を使う場合は、その封筒の表に記載し、署名・押印する決まりがあります。
後見人が利益相反となる行為
成年後見人自身が相続人である場合など、後見人の立場と本人の利益がぶつかる(利益相反)ときは、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申立てる必要があります。
たとえば、後見人が被後見人と一緒に不動産を相続する場面などが該当します。
まとめ
成年後見人は、相続の場面で重要な役割を果たします。
ただし家庭裁判所の許可が必要な場面や、できない行為もあるため、慎重な対応が求められます。
不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談してください。