基礎知識

成年後見制度の利用が向いているケースや費用について解説

成年後見制度とは、認知症や障がいなどで判断能力が不十分な方の財産管理や身上監護(生活を支えること)を成年後見人が支援する制度です。
この記事では、成年後見制度の利用が向いているケースや費用について解説します。

 

法定後見と任意後見

 

成年後見制度には大きく分けて法定後見と任意後見の2つがあります。
法定後見は本人の判断力低下後、親族などが家庭裁判所に申し立てて後見人を決定してもらいます。
一方、任意後見は本人の判断能力が低下した時に備えて本人が契約を行い、判断力低下後に後見が開始されます。

 

成年後見制度の利用が向いているケース

 

成年後見制度の利用が向いているケースについて、法定後見と任意後見に分けて紹介します。

 

法定後見の利用が向いているケース

法定後見の利用が向いているケースは、主に以下のような場合です。

  • 判断能力が完全に失われている場合
  • 財産や生活に関する重要な決定ができない場合
  • 後見人を自分で選ぶ判断力がすでに失われている場合

法定後見が開始されると、本人の生活や財産を守るために必要な管理が行われます。
この制度は、専門家の管理が必要な場合や、支援が必要な状況にもかかわらず本人に判断能力がない場合の利用が向いています。

 

任意後見の利用が向いているケース

任意後見は、本人が後見人を選び、本人の判断力低下後に後見が開始されるので、以下のような場合に利用することが向いています。

  • 元気なうちに将来の準備をしたい場合
  • 信頼できる特定の人に後見をお願いしたい場合
  • 財産管理や医療・介護に関して専門的な支援を受けたい場合
  • 家庭裁判所を介さず、スムーズに後見制度を利用したい場合

任意後見は判断能力があるうちに自分で後見人を選び、将来の自分の生活や財産管理に備えたい場合に最適です。
信頼できる親族や専門家に自分の希望を反映させながら、事前に後見を依頼することができます。

 

成年後見人制度を利用する場合の費用

 

後見人の報酬は、後見を受ける人の財産状況や後見の内容によって異なります。
目安として、月額2万円~6万円程度の場合が多いですが、財産規模が大きい場合には報酬が高くなることもあります。
また、後見人の報酬とは別に、任意後見の場合にだけ、判断能力のある本人と任意後見の契約を行う際に契約するための費用として数万円から20万円程度かかります。

 

まとめ

 

成年後見制度は判断能力が低下もしくは完全に失われた方の生活や財産の適切な管理を支援する制度です。
制度の利用については、利用者の状況やニーズによって専門家のアドバイスが有効です。
成年後見制度についてお考えの方や、不明な点がある方は、司法書士などの専門家に相談してみることをおすすめします。

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