相続登記の義務化|過去の相続も対象?罰則はある?

相続登記の義務化は、2024年から行われることになります。
まだ開始していない制度のため、その詳細については知らない方も多いかと思いますが、あらかじめその内容を把握していることは重要です。
この記事では、相続登記の義務化について、過去の相続も対象か、罰則はあるかも含めて解説します。
相続登記の義務化とは
相続登記の義務化とは、相続が発生した場合に、被相続人から相続人に対して不動産の名義を変えることが法律で義務づけられる制度です。
義務化は2024年4月1日から始まるため、義務化までもう間もないということができます。
この制度の導入には、相続登記の手続きが複雑であるなどの理由でこれが行われない不動産が多くなってしまった結果、所有者がわからなくなってしまい荒廃する不動産が増えてしまったという背景があります。
このような不動産は公害や治安悪化などの悪影響をもたらすため、その一因である相続登記の未了を解消しようとした結果この制度ができました。
また、相続登記を行わなかった場合には実際上も多くのデメリットがあります。
例えば、さらに相続が起こってしまった場合には相続人の数がさらに増え、権利関係が複雑になってしまうことが考えられます。
他にも、不動産の処分が不可能になったり、他の人が所有権を持ってしまったりするリスクも発生します。
そのため、義務化がなかったとしても、相続登記はできる限り早めに行っておくべき性質のものであるといえます。
相続登記の義務化は過去の相続も対象?
過去の相続に対しても相続登記の義務化が適用されるかについてですが、結論から言うと、適用があります。
具体的には、相続登記の義務化が施行された時点以降に発生した相続についても遡って、登記の必要が発生します。
この場合にも後述の通りの期限や罰則が適用されます。
ただし期限は施行日以降の相続の場合と少し異なっており、施行日または不動産相続を知った日のどちらか遅い方から3年以内に相続登記の申請をしなければならないとされています。
相続登記を行わなかった場合罰則はある?
次に、相続登記の義務を怠った場合の罰則についてです。
これについては、期限内の登記が行われなかったときには10万円以下の過料が科せられるという罰則が設定されています。
具体的な期限ですが、不動産の相続を知ったときから3年以内ということになっています。
つまり、自分を相続人とする相続が始まったことを認識して、かつ、不動産の所有権が自己に帰属したことを認識した日から3年以内という期限が設けられています。
「不動産の相続を知った時」の具体例ですが、遺言が遺されていた場合には、遺言者である被相続人が死亡したこと、遺言の効果で自己に不動産の所有権が帰属したことの両方を知った日がこれにあたります。
また、遺産分割協議があった場合には、自分が相続人にあたること、相続財産に不動産が含まれていることの両方を知った日がこれにあたります。
相続については名波司法書士事務所までご相談ください
相続登記の義務化がまもなく開始しますが、過去の相続も対象になり罰則も設けられている上、相続登記をしておかないと実際上さまざまなデメリットがあるため、相続登記はできる限り早めに行っておくようにしましょう。
相続登記について不安な点や不明点がある場合には、専門家である司法書士への相談をおすすめします。
名波司法書士事務所では、相続でお困りのお客様のために、登記関連のお手伝い、遺言作成のお手伝い等、相続全般のお手伝いをさせて頂きます。
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