基礎知識

遺言執行者はどんな権限が認められる?選任方法は?

遺言書の内容を執行する際には、遺言執行者を指定することで円滑な遺産分割などを行うことが可能です。
この記事では、遺言執行者にはどんな権限が認められるのか、また選任方法について解説します。

 

遺言執行者とは

 

遺言執行者とは、遺言者が残した遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。
遺言執行者が指定されていない場合、相続人や遺贈を受ける人自らが遺言の執行を行うこともできます。
その場合、遺言執行者としての権限や責任は特に法的に明記されていませんが、遺言に沿って財産分割や手続きをすることが求められます。
また、一部、遺言執行者がいないと行えない手続きもあります。

 

遺言執行者の権限

 

遺言執行者には遺言の内容を実現するために、相続財産の管理や遺言執行に必要な一切の行為をする権限が認められており、具体的には以下のような手続きを行うことができます。

  • 遺産の管理
  • 遺言書の検認
  • 相続財産目録の作成
  • 各種遺産の名義変更手続き
  • 預貯金の解約手続き
  • 相続人への遺産の分配
  • 遺贈
  • 寄付
  • 子どもの認知
  • 相続廃除や相続廃除の取消し

子どもの認知、相続廃除や相続廃除の取消しをする手続きの代行は、遺言執行者にしか認められていない権利です。
そのため、子どもの認知、相続廃除や相続廃除の取消しをする必要がある場合には、遺言執行者の選任が必要になります。

 

遺言執行者の選任方法

 

遺言執行者は、選任によって決定します。
遺言執行者は、欠格事由(未成年者、破産者)に該当しなければ誰でもなることができ、その遺言書で遺産をもらう予定の人が遺言執行者になったとしても問題はありません。
遺言執行者の選任方法は以下の3つです。

  • 遺言者が遺言書で指定する
  • 遺言書で指定した特定の第三者に選任してもらう
  • 家庭裁判所に選任してもらう

遺言の内容が複雑な場合や、相続人間で遺言の執行に関して不正が起こりそうな場合などには、遺言執行者を第三者である司法書士などの専門家に依頼することで、スムーズにトラブルなく遺言を執行することが可能になります。

 

まとめ

 

相続財産が多岐にわたるケースや遺言の内容が複雑な場合には、遺言内容の実現に多大な時間と労力がかかることが予想されます。
遺言内容を実現する手続きには専門的な知識が必要なものも多いので、遺言内容を確実に実現するためには専門知識のある司法書士などを遺言執行者として選任することをおすすめします。

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