遺言書を書き直すときは、前回の遺言を撤回してから作成することをお勧めいたします。

前提:一度書いた遺言書は何度でも書き直すことができます。 その場合、前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したことになります。(民法1023条) 例えば、「甲不動産をAに相続させる」と遺言書に書いた後に、「甲不 … 続きを読む 遺言書を書き直すときは、前回の遺言を撤回してから作成することをお勧めいたします。