コラム

遺言書を書き直すときは、前回の遺言を撤回してから作成することをお勧めいたします。

前提:一度書いた遺言書は何度でも書き直すことができます。

その場合、前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したことになります。(民法1023条)

例えば、「甲不動産をAに相続させる」と遺言書に書いた後に、「甲不動産をBに相続させる」と遺言書を書いた場合には、先に書いた遺言書の内容は後に書いた遺言書に抵触することになり、先に書いた遺言書はその内容を撤回したことになります。

この例は、抵触していることがわかりやすいのですが・・・

◆「抵触」でもめる?◆

「甲不動産をAに相続させる」と遺言書を書いた後に、「乙不動産をAに相続させる」と書いた場合でも、場合によっては、裁判等で「抵触する」と認定されてしまうことがあるということなのです。

いやいや、どこが抵触してるの?・・と心の声が聞こえてきそうですが、

遺言書を書いた方の真意が、遺言書の全体の趣旨から「Aには1つの不動産のみを相続させる」ことにあると認定されると、先に書いた遺言書は後に書いた抵触することになるのです。

つまり、「抵触とは、必ずしも内容を同時に実現することが客観的絶対的に不可能であることを要するわけではなく、遺言の解釈による遺言書の全趣旨から判断される」のです。

(第一法規 論点体系判例民法10 相続 P409より)

◆結局、何が言いたいの◆

遺言書の内容が撤回されるか否かは、何もしないと曖昧になり、もめる原因になります。「読めばわかるだろう」ではなく、その都度、前に書いた遺言書の撤回する言葉を入れておいた方が、遺言の内容に関する争いがなくなり、せっかく書き直した遺言の内容が実現しやすいですよ、ということです。

◆どう書けばいいの◆

具体的には、例えば、「令和○年○月○日付け自筆証書遺言による遺言者の遺言を全部撤回し、あらためて次条以下のとおり遺言する」等の条項を書いてから、新たな遺言の内容を書いていくことをお勧めいたします。

 

勘違いや思い込みが悲劇を生む

私は、24年間、多くの相続・遺言に関するご相談をお受けしてきましたが、相続・遺言における勘違いや思い込みによって、ご本人のイメージ通りにならなかったり、大切な方を守ることができない結果となってしまったケースをたくさん見てきました。勘違いや思い込みが、場合によっては、もめる相続の原因になったりもします。

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