相続放棄

相続放棄とは

相続とは、亡くなった方の権利関係を相続人が引き継ぐことです。「不動産」や「現金」「株式」「自動車」などの財産もあれば、「借金」などの財産も存在します。借金のみならず、損害賠償請求権や損害賠償責任も相続の対象になります。 一般的に借金だけを相続した場合、損はしても得はしないので、それを相続すること自体を放棄することが可能です。ただし、条件がいくつかあります。前述の通り、相続人は自分のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄ということも可能です。ただし、相続では「これは相続するけど、これは相続しない」ということは原則できません。 「すべてを相続するか」「すべてを相続放棄するか」しかないのです。ですから、どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのかマイナスなのかくらいは確認できる調査をしなければいけません。

「相続放棄」は期限と財産処分に注意!

相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利がある相続人が、それら財産や借金を「引き継ぎません」と宣言することです。 相続放棄は相続開始を「知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述します。 よくある勘違いとして、遺産分割協議書に署名押印することを「放棄」とおっしゃる方がいらっしゃいますが、正式な相続放棄は、家庭裁判所での手続きが必要となります。

限定承認

相続放棄以外のもう一つの手段として、限定承認という方法があります。限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。借金の方が多いけど、どうしても財産を相続したいという場合や、借金の額が不明であるという場合などに有効です。 限定承認をするにも、いくつか条件があります。相続人が相続開始を知った3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申述をしなければならないこと。また、相続人が複数いる場合は、相続人全員が一致で限定承認する必要があります。 もしも何もせずに相続開始を知った時から3ヶ月を経過してまった場合は、原則としてプラスの財産も、マイナスの財産もすべて相続する「単純承認」をしたとみなされます。

ご注意ください

「知った時から3ヶ月」ですので、被相続人がお亡くなりなられて3ヶ月が経っていても、あきらめる必要はありません。一方で、3ヶ月以前でも、相続財産の一部でも処分してしまうと単純承認したとみなされてしまいます。 相続放棄を考えている方は、どういうことが「処分」にあたるかを、無料相談等を利用して確認することをお勧めいたします。 無料相談をご希望の方は、お気軽にご連絡ください。

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