相続放棄とは
相続とは、亡くなった方の権利関係を相続人が引き継ぐことです。「不動産」や「現金」「株式」「自動車」などの財産もあれば、「借金」などの財産も存在します。借金のみならず、損害賠償請求権や損害賠償責任も相続の対象になります。
一般的に借金だけを相続した場合、損はしても得はしないので、それを相続すること自体を放棄することが可能です。ただし、条件がいくつかあります。前述の通り、相続人は自分のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄ということも可能です。ただし、相続では「これは相続するけど、これは相続しない」ということは原則できません。
「すべてを相続するか」「すべてを相続放棄するか」しかないのです。ですから、どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのかマイナスなのかくらいは確認できる調査をしなければいけません。
「相続放棄」は期限と財産処分に注意!
相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利がある相続人が、それら財産や借金を「引き継ぎません」と宣言することです。
相続放棄は相続開始を「知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述します。
よくある勘違いとして、遺産分割協議書に署名押印することを「放棄」とおっしゃる方がいらっしゃいますが、正式な相続放棄は、家庭裁判所での手続きが必要となります。