遺言

「相続」で「争族」にならないための「遺言」

遺言を書く一番のメリットは「自分の思い通りに遺産を分けることが出来る」ということです。また、相続では、たとえ親族間であっても財産を巡った争いになることがしばしばあります。そういった「争続」を避ける事が出来るのも遺言のメリットです。

遺言にもいくつかの種類があり、それぞれの遺言に則した書き方をしなくてはなりません。遺言は作成方法を間違えると、効力が発生しません。当事務所にも遺言の効力に関するトラブルの相談が多く寄せられております。
専門家にご相談頂き、しっかりと効力の発生する遺言を作成してください。

遺言の種類

公正証書遺言

公正証書遺言とは、法務省が管轄する公証役場で作成される遺言書です。

遺言書の作成は2人以上のの証人を用意した上で、法務大臣が任命した公証人がおこないます。法律のプロである公証人が作成することにより、遺言書が無効になるリスクを避けることができます。

また、遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失の恐れや偽造の心配もありません。そのため、公正証書遺言は最も確実に相続を実現できる可能性が高い遺言書です。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、本人以外の誰にも内容を知られることなく、公証人に存在を証明してもらえる遺言書のことです。作成した遺言書を公証役場に持っていき、証人と公証人に遺言書を証明してもらい、手続きを終えた後の遺言書はご自身で保管する必要があります。
内容を秘密にできますが、ご自身で遺言書を自筆もしくはパソコンで作成せねばならず、公証人も内容をチェックできません。

もし内容に不備があった場合、遺言書自体が無効になってしまう恐れがあります。また、相続時には家庭裁判所に遺言書の内容を確認してもらう「検認」という手続きが必要になります。手続きが複雑なこともあり、秘密証書遺言として遺言書を作成する利用者は少ないのが現状です。どうしても遺言書の内容を秘密にしたいという場合以外は、遺言書に確実性を持たせるためにも、当事務所では公正証書遺言の作成をお薦めしております。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言書の内容をすべて自筆で書くことが求められています。証人を用意する必要がなく、ご自身で作成するため費用もかかりません。しかし、紛失や不備の恐れがあります。

また、代筆やパソコンでの作成は一切認められておらず、もしそのような方法で作成された場合、遺言書はすべて無効になってしまいます。パソコンを使って作成できるのは、財産目録などに限られているため、注意が必要です。

さらに、家庭裁判所での検認が求められます。公正証書遺言とは異なり、検認によって内容確認や遺言書の有効性が判断されなければ、財産の相続手続きができません。もし、検認の手続きを怠ったり、遺言書を勝手に開封してしまった場合、5万円以下の過料に処されると民法で規定されています。
ご自身や相続人の負担を減らすためにも、公正証書遺言の作成がお薦めです。

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