ペット信託・遺言で愛犬・愛猫の未来を安心に【浜松】

ペット相続について、こんなお悩みありませんか?

  • 費用を抑えたい
  • 手続きが複雑でわからない
  • 一人暮らしでペットの将来が不安
  • 専門家とのやり取りが不安
  • 年齢が若いうちからペットのために少しずつ備えていきたい方

こんなお悩みを解決できるのが、「ラブポチ信託」です。ペット相続について迷われている方は、ぜひご利用ください。

ラブポチ信託とはどのようなサービス?

「ラブポチ信託®︎」は、生命保険を活用することで、金銭的な負担を極力抑えながら、飼い主さまが亡くなった後のペットの飼育費や、終の住処を確保するサービスです。
一般的な金銭信託型のペット信託とは異なり、生前にまとまった金額を用意する必要がない点がメリットです。
月数千円から加入できるので、無理のない範囲で備えられます。飼い主さまの年齢が若いうちから少しずつペットのために環境を整えていきたい方に向いています。

当事務所の強み

当事務所は家族信託などの財産管理に関するご相談を多くお受けしております。
法律の専門家である司法書士、行政書士がペット相談士の資格を有しているため、飼い主さまがペットを思う気持ちに寄り添い、ペットの快適な生活のためにどのように備えればよいかという点に法律的な視点からお答えいたします。
また、必要に応じてほかの専門家との連携体制も整っているため、飼い主さまとペットに対して最適な解決策をご提案することが可能です。

ラブポチ信託と一般的なペット信託との違い

ペット信託とは、飼い主さまが急な病気やケガなどでペットの世話が困難になった場合に、財産を託してペットを飼育してもらう契約のことで、財産を信託として預ける「金銭信託型」と、生命保険を活用する「生命保険型」があります。
金銭信託型も生命保険型も、飼い主さまが亡くなった後もペットが適切に世話がされるようにするための仕組みですが、お金の出どころ、仕組み、開始のタイミングが異なります。

項目 ラブポチ信託 一般的なペット信託
初期費用 生命保険料のみ
(月数千円~)
契約時に数十万~数百万のまとまった現金が必要
準備資金 生命保険の保険金 飼育費用のすべて
契約形態 認可法人 家族等
主な目的 飼育費用の確保と、ペットの終の住処の確保 財産の管理と、世話役への料金提供
金銭的な安心感 無理のない範囲で備えられる。認可法人とNPO法人が契約に基づき管理する まとまった資金が必要
家族等に託すことになるが、場合によっては信託監督人が必要

誰に相談すればいいの?

ペット相談士

ラブポチ信託の導入にあたっては、ペットに関する専門知識を持つ「ペット相談士」がサポートいたします。
「ペット相談士」は主に法律の専門家である司法書士や行政書士が、その資格を有しています。

司法書士と行政書士の違い

司法書士と行政書士は、それぞれ異なる得意分野を持っています。
ご自身の相談内容に合わせて、どちらが適しているかを選ぶ際の参考にしてください。

項目 司法書士 行政書士
主な業務 相続登記・不動産登記、家庭裁判所への書類提出、信託に関する手続き全般 官公署に提出する書類(信託契約書など)の作成
得意なこと 不動産が含まれる信託、財産管理、法的な手続き全般をワンストップで対応 書類作成をメインとするため、比較的安価なことが多い
おすすめの相談タイミング 不動産を信託財産に含めたい場合や、より確実な法的手続きを希望する場合 まずは信託契約書の作成から始めたい場合、費用を抑えたい場合
結論 不動産を含む財産管理を検討されている場合や、法律手続きをすべて一か所で完結させたい場合は、司法書士へのご相談がスムーズです。 まずは書類作成のみを依頼したい場合や、法律的なトラブルが想定されない場合に適しています。

ラブポチ信託サービス利用の流れ

  1. 1

    ヒアリング

    ペットの知識も有する法律の専門家が、丁寧なヒアリングを行います。ペットにとっての理想の生活についてお話しください。

  2. 2

    お見積り

    ペットの快適な生活を維持するのに必要な費用を計算し、お見積りを作成いたします。

  3. 3

    契約内容の確認

    契約内容にご納得いただけましたら、契約を締結いたします。

  4. 4

    サービスの履行開始

    月々のお支払いが開始します。

よくある質問

Qペット信託によるトラブルを事前に回避するために気を付けることはありますか?
Aよくあるトラブルの事例としては、契約内容の不明確さから起因するもの、費用の使途不明金の発生があげられます。
こういったトラブルを防ぐためにも、制度設計を熟知した司法書士や行政書士に相談し、納得のいく契約内容を締結することが重要です。
Qペットが先に亡くなってしまった場合はどうなりますか?
A信託契約の発効前であれば、信託そのものはスタートしません。
保険金は契約時に決めた代わりの受取人に託されます。
信託が始まっていて途中でペットがなくなってしまった場合には、残った信託財産は契約に基づき処理されます。

浜松にある無料相談窓口

「まずは話を聞いてみたい」という方は、無料相談窓口がおすすめです。
ご予約は、お電話または問い合わせフォームから受付しております。お気軽にお問合せください。

0120773075
AI

ご利用上の注意