相続でよくある5つの勘違い
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◆なぜ、勘違いが危険なのか?
結論から申し上げますと、自分も含め、誰かの権利を不当に奪ってしまう可能性があることと、後々のトラブルの元になりやすいからです。
ご家族やご親戚の中から出る強い意見や断定的な意見に従った結果、後々、後悔されているケースがよくあります。
強い意見や断定的な意見をおっしゃる方が正確な知識に基づいて話を進めてくださればまだいいのですが、そいうケースの場合、思い込みや勘違いが混在している場合が非常に多いです。
■相続でよくある5つの勘違い
1.子どもがいなければ、自然に妻(夫)が相続人になる?
2.不動産(家・土地)は、共有(連名)名義にしてあるから大丈夫!?
3.遺言書を書いてあるから何も心配ない?
4.本人の意思確認がなくても相続手続きは家族が代行できる?
5.相続登記をしなくても不動産を売却できる?
1.子どもがいなければ、自然に妻(夫)が相続人になる?
お子さんがいない場合、相続人は、配偶者と本人の親になります。
親が他界しているときには、配偶者と本人の兄弟姉妹が相続人になります。
ここを勘違いして、「オレに万が一のことがあっても相続人はお前だけだから安心しろ」と言われている方が意外に多いようです。
お子さんがいない場合には、お互い、遺言書を書いておかれることをお勧めいたします。
2.不動産(家・土地)は、共有(連名)名義にしてあるから大丈夫!?
遺産を平等に分けること意識しすぎて、不動産を共有にしてしまう方が結構いらっしゃいます。
不動産を共有にしてしまうとその後の権利関係を複雑にしてしまう恐れがあります。不動産は、できるだけお一人の名義にすることをお勧めいたします。
そもそも、「共有」という状態を勘違いしていて、物理的に「○○はあそこ」のように不動産に線が入るような感覚をお持ちの方がいらっしゃいますが、共有というのは、観念的な持分を持っている状態ですので、物理的に独立している状態ではないことに注意が必要です。
3.遺言書を書いてあるから何も心配ない?
確かに、遺言書はもめない相続のための有効な一つの手段です。
ただ、遺言書も万能ではありません。遺言書がかれたときと相続のときの事情が変わってしまったり、遺留分が考慮されてなかったり・・など、遺言書があることで、かえってもめてしまうこともあります。
一度書かれた遺言書も、事情に合わせて内容の検討することをお勧めいたします。
4.本人の意思確認がなくても相続手続きは家族が代行できる?
相続手続き(特に遺産分割協議)は、相続人全員の合意が必要です。相続人の一部に判断能力に問題がある方がいらっしゃる場合には、成年後見手続の検討をする必要があります。
「書類さえ揃っていればいいだろう」と思って、勝手に代行してしまうと、あとあと大問題になることがありますので、ご注意ください。
5.相続登記をしなくても不動産を売却できる?
お亡くなりになられた方の名義の土地や建物は、相続登記をしておかないと売却をしても不動産を買われる方のお名前を入れることができません。
遺産である土地や建物をお売りになる場合には、売却代金をどう分けるかを考慮しながら、相続登記を入れておくことが必要です。
※当事務所では、遺言、相続登記、贈与登記に関する無料相談を行っておりますので、是非、ご利用ください。
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※配偶者と兄弟姉妹が相続人のときの遺留分、勘違いしていませんか?
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