【転ばぬ先の財産管理】+【揉めないための相続対策】 = 家族信託
◆「家族信託」の検索が増えています◆最近、「家族信託」という検索をされて当事務所の無料相談にたどり着く方が増えています。認知症対策が必要な方、将来への不安を、今、抱えている方が増えているからだと思います。家族信託は「相続の新しいカタチ」と...
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法務局が自筆証書遺言(自分で書いた遺言書)を保管する制度が、2020年7月10日から始まりました!ご注意点をお伝えすることで、保管制度を安心して使っていただきたいと思い、このコラムを書かせていただきました。【このページの主人公はあなたで...
結論:兄弟姉妹に遺留分がないので、配偶者は法定相続分3/4の半分ではなく、全体の半分となります。◆具体的に見てみましょう◆遺留分は「法定相続分の半分」と覚えていらっしゃる方が多いと思います。たとえば、相続財産が1200万円の場合 配偶...
相続というと、気になるのは相続税。相続の無料相談をお受けしていると、相続税が必ず課税されると思っていらっしゃる方が多いことに驚きます。相続税には、基礎控除があります。課税されるのは、日本人の約8%です。つまり、日本人の92%は、相続税が...
当事務所では、HPをご覧になられた全国の方々から相談が入ります。電話でもある程度お答えするので、電話のみで終了することもよくあります。相続や遺言、家族信託の無料相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。(浜松市、磐田市を中心に面談...
Facebookライブを行いました。相続・遺言にも「ライフプラン」の視点は欠かせません。是非、ご覧ください。今後も月1回ペースで開催する予定です。 >>資料ページです<<
~娘のために書いた自筆証書遺言で、娘を守ることができなかった父の話~ 2020年3月、無料相談の電話が鳴った。 父を亡くした娘さんからの相談だった。 娘「父が書いてくれた遺言書があります。『法務局で使用できるか、司法書士さん...
ご結婚をされると、妻と夫は、それぞれ推定相続人になります。つまり、どちらかに万が一のことがあると、相続人になるということです。お子さんがいらっしゃらない場合(生まれる前も含む)、妻や夫の親や兄弟姉妹が相続人になることを知らないばかりに、...
突然ですが問題です。お子さんがいらっしゃらないご夫婦の場合、どなたが相続人になるかご存じですか?はい、「妻のみ」「夫のみ」と思った方、✕ 不正解です。 ◆相続人は誰?◆正解は、配偶者(妻or夫)と・・亡くなられた方に親や祖父母がいる場合に...
前提:一度書いた遺言書は何度でも書き直すことができます。その場合、前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したことになります。(民法1023条)例えば、「甲不動産をAに相続させる」と遺言書に...