単純承認と限定承認
単純承認と限定承認
相続財産を一言に「引き継ぐ」と言っても、引き継ぐ方法には2種類あります。
相続財産を単純承認する方法と限定承認する方法です。
単純承認とは
単純承認とは、相続財産を負債も含めて無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。
自分に相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間と言います)に限定承認または相続放棄の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。
また、この他に下記の場合には単純承認したことになります。
・相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
・相続人が自分に相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき
・相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、ひそかにこれを消費し、又はわざとこれを財産目録に記載しなかったとき
これらの場合は、たとえ相続する意思がなかったとしても、単純承認したことにになってしまいますので注意しましょう。
限定承認とは
限定承認とは、債務のうち相続財産を超える部分の返済義務を引き継がない方法です。
つまり、相続の承認はするけれども、被相続人の債権者のために相続人自身の財産まで提供して債務を弁済するということはせずに、被相続人から承継するプラスの相続財産の限度で、被相続人の債務の支払いをするという、限度付きの相続のことです。
限定承認をする場合は、以下のような手続きが必要となります。
1)相続人全員の総意が必要となります。
2)相続の開始を知った時から3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出します。
3)限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益が精算されると考えるため、譲渡益相当額についての譲渡所得税が課税がされます。
限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。
・債務超過しているかどうかはっきりしない場合
・家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いというような場合
・債権の目処がたってから返済する予定であるような場合
・債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合
いずれにしても、相続が発生した早い段階から、相続人の確認、相続財産の確認を調査して、相続してよいものなのか、するべきではないかの判断ができる状態を作ることが重要です。
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