遺産分割協議の進め方

◆遺産分割協議の進め方◆
遺産分割の種類
相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に相続されます。
その財産はいったん相続人の共有財産となりますが、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割を行うことができます。
その方法はまず、被相続人が生前に遺言で指定する「指定分割」に従い、遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行うことになります。相続人間で遺産をどのように分割するかは以下の方法があります。
■指定分割
⇒被相続人が遺言によって指示した分割方法で、まずはこちらが最優先。
■協議分割
⇒共同相続人全員の協議により行う分割方法。全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり、無視をした場合は協議は無効になります。ただ結果的にどのような内容の分割になっても、お互い意見が一致して決定した分割であれば協議は有効です。必ずしも法定相続分に従う必要はありません。だからこそ、人間関係が重要となります。
★ご注意点★
相続人の中に、認知症の方がいる場合には、成年後見制度の活用が必要となります。そのまま協議を行ってしまうと協議は無効となる可能性がありますのでご注意ください。
◆遺産分割の種類◆
現物分割
——————————————————————————–
遺産そのものを現物で各相続人に分ける方法です。ただ、各相続人の相続分通りに分けることが困難になることがあります。例えば1筆の土地を相続人の相続分に応じて分筆したり、相続人Aが不動産を相続人Bが現金を相続するという形が考えられます。
換価分割
——————————————————————————–
遺産を売却し、その売却益を各相続人で分ける方法です。
代償分割
——————————————————————————–
相続人のうちの誰かが遺産を取得する代償として他の相続人に対して金銭を支払うという方法です。遺産が自宅のみ又は農地であるなど、現実に分割することが困難である場合に有効な分割方法です。
共有分割
——————————————————————————–
遺産を相続人が共有で所有するとすることもできます。ただし共有名義の不動産は利用や売却などに共有者全員の同意が必要なので、注意が必要です。
◆話し合いができたら遺産分割協議書の作成◆
遺産分割の話し合いがまとまったら、必ず遺産分割協議書を作成しておくことが必要です。後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、その名義を相続人に変更する所有権移転の登記の際に必要となりますし、預貯金があった場合にそれを引き出す際にも必要となります。
◆当事務所では、登記に伴う遺産分割協議書の作成のお手伝いをさせていただいています◆
無料相談をご希望の方は、お気軽にご連絡ください。
フリーダイヤル 0129-773-015(075でもOK)
私のプロフィールです。もしよろしければ、ご覧ください。
相続に関する情報
1. 相続の基礎知識
相続に関する基本的な知識のぺージはこちらです。
2. 相続に関わる手続き
不動産が相続としてもらえそうだけど、実際にはどんな手続きが必要なの?とお考えに方は相続の具体的な手続きぺージをご覧ください。
3. 相続放棄・限定承認
相続放棄ってよく聞くけどどうやるの?相続放棄ではなく、いい部分だけ相続できないないの?限定承認ってなに?などについてお知りになりたい方はこちらです。
4. 相続時の不動産問題
相続できる不動産の価値はいくらなんだろう?相続税をなんとか減らす方法ないの?など相続の不動産に関係する事はこちらです。
5. 相続税申告・納税
そもそも相続税ってどういう仕組みなの?相続税の計算方法が知りたい!ざっくりでも良いから、自分のケースだとどれくらい相続税がかかるの?など相続税についてはこちらです。
6. 遺産分割協議
実際に相続財産をどう分割すればよいのだろうか?相続人で遺産分割についてトラブルになってしまった!など遺産分割に関わる事はこちらです。