相続不動産の評価を減らす
相続不動産の評価を減らす
土地を貸していたり、土地に建物を建てて貸していたりする場合には、不動産の評価額を減少させることができます。
土地を貸し借りしているとき【貸宅地と借地権】
土地を他人に貸している場合
貸宅地=自用地価額×(1-借地権割合)
(自用地価額とは更地価格のことであり、借地権割合は路線価表に掲載されています)
土地を借りている場合
借地権=自用地価額×借地権割合
(貸している土地であっても建物がない場合には借地権は発生しません)
賃貸物件を所有しているとき【貸家建付地評価減】
地主が建物を建てて他人に貸している時の土地
貸家建付地=自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合)
生活に必要な資産に対する配慮【小規模宅地の評価減】
生活の基盤となる最低限必要な財産を相続税から守るため、被相続人の
居住用宅地や事業用宅地のうち、一定の面積までは
通常の評価より一定の評価減を行うもの。
詳しくは、専門の税理士さんを紹介いたします。
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