銀行口座の名義変更(解約・凍結解除)

◆当事務所では、預貯金口座の名義変更(解約)手続きの代行を行っています。
面倒な解約手続きは、名波司法書士事務所にお任せください。
費用の目安は、1金融機関3万円(消費税別)です。
(金額×●●%ではありませんのでご安心ください)
次のような方は、是非ご相談ださい。
□平日は忙しくて手続きに行くのが難しい
□金融機関から説明を受けたが、よくわからないし、面倒
□費用を解約した預貯金の中から精算してほしい
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◆ご自身で手続きを行う場合
預貯金口座の名義変更(解約)手続き
よく知られていることですが、被相続人名義の預貯金は、金融機関が被相続人の死亡を確認したときから、預金の取り扱いが凍結されます。
これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。
このように凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。
遺産分割する前の場合
遺産分割前の場合には、以下の書類を金融機関に提出することになります。
・金融機関所定の払い戻し請求書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳と届出印
金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接どのような書類が必要になるのか問い合わせてみましょう。
遺産分割を済ませた後の場合
遺産分割をどのように済ませたかによって、手続きは異なりますので、事前にしっかりおさえておきましょう。
1)遺産分割協議に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。
・金融機関所定の払い戻し請求書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳と届出印
・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
2)調停・審判に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。
・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印
3)遺言書に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。
・遺言書
・被相続人の戸籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます)
・遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印
金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接どのような書類が必要になるのか問い合わせてみましょう。
当事務所では、銀行口座の名義書換手続きのお手伝いをさせていただいております。
無料相談をご希望の方は、お気軽にご連絡ください。
フリーダイヤル 0129-773-015(075でもOK)
私のプロフィールです。 もしよろしければ、ご覧ください。
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