コラム

銀行口座の名義変更(解約・凍結解除)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆当事務所では、預貯金口座の名義変更(解約)手続きの代行を行っています。

面倒な解約手続きは、名波司法書士事務所にお任せください。

費用の目安は、1金融機関3万円(消費税別)です。

(金額×●●%ではありませんのでご安心ください)

次のような方は、是非ご相談ださい。

□平日は忙しくて手続きに行くのが難しい

□金融機関から説明を受けたが、よくわからないし、面倒

□費用を解約した預貯金の中から精算してほしい

□精神的にも、まだ落ち着いていないのでプロに任せたい

 

◆まずは、無料相談をご利用ください。

無料相談でご不安な点を解消されることをお勧めいたします。

フリーダイヤル 0120-773-015(075でもOK)
スマホの方はここをクリックすると電話がかけられます。⇒0120773015

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◆ご自身で手続きを行う場合

預貯金口座の名義変更(解約)手続き

よく知られていることですが、被相続人名義の預貯金は、金融機関が被相続人の死亡を確認したときから、預金の取り扱いが凍結されます。
これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。

このように凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。

遺産分割する前の場合

遺産分割前の場合には、以下の書類を金融機関に提出することになります。

 ・金融機関所定の払い戻し請求書
 ・相続人全員の印鑑証明書
 ・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
 ・各相続人の現在の戸籍謄本
 ・被相続人の預金通帳と届出印

金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接どのような書類が必要になるのか問い合わせてみましょう。

遺産分割を済ませた後の場合

遺産分割をどのように済ませたかによって、手続きは異なりますので、事前にしっかりおさえておきましょう。

1)遺産分割協議に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。

 ・金融機関所定の払い戻し請求書
 ・相続人全員の印鑑証明書
 ・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
 ・各相続人の現在の戸籍謄本
 ・被相続人の預金通帳と届出印
 ・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

2)調停・審判に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。

 ・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
  (いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
 ・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
 ・被相続人の預金通帳と届出印

3)遺言書に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。

 ・遺言書
 ・被相続人の戸籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます)
 ・遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
 ・被相続人の預金通帳と届出印

金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接どのような書類が必要になるのか問い合わせてみましょう。

 

当事務所では、銀行口座の名義書換手続きのお手伝いをさせていただいております。

無料相談をご希望の方は、お気軽にご連絡ください。

フリーダイヤル 0129-773-015(075でもOK)

私のプロフィールです。 もしよろしければ、ご覧ください。

 

当事務所の料金の目安

相続に関する情報

1. 相続の基礎知識

相続に関する基本的な知識のぺージはこちらです。

2. 相続に関わる手続き

不動産が相続としてもらえそうだけど、実際にはどんな手続きが必要なの?とお考えに方は相続の具体的な手続きぺージをご覧ください。

3. 相続放棄・限定承認

相続放棄ってよく聞くけどどうやるの?相続放棄ではなく、いい部分だけ相続できないないの?限定承認ってなに?などについてお知りになりたい方はこちらです。

4. 相続時の不動産問題

相続できる不動産の価値はいくらなんだろう?相続税をなんとか減らす方法ないの?など相続の不動産に関係する事はこちらです。

5. 相続税申告・納税

そもそも相続税ってどういう仕組みなの?相続税の計算方法が知りたい!ざっくりでも良いから、自分のケースだとどれくらい相続税がかかるの?など相続税についてはこちらです。

6. 遺産分割協議

実際に相続財産をどう分割すればよいのだろうか?相続人で遺産分割についてトラブルになってしまった!など遺産分割に関わる事はこちらです。

 

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