コラム

「相続人に、未成年者や被成年後見人がいると・・・」浜松の司法書士が語る相続

相続が発生すると、通常は相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。

遺産分割協議の内容は自由が原則です。相続人のどなたかが100%遺産を取得するという内容もOKです。

但し、相続人の中に未成年者がいると家庭裁判所へ特別代理人の選任の申立てをする必要があります。

また、相続人の中に認知症などの判断能力に関して問題がある方がいると家庭裁判所へ成年後見人の選任の申立てをする必要があります。

上記の2つの場合に共通するのが、当該相続人に関しては必ず法定相続分の確保が求められるということです。

当該相続人への法定相続分の確保が見込まれない遺産分割協議書案では、家庭裁判所から内容の是正を求められることになります。

相続財産をご家族の思いに従い承継したい場合には、事前に遺言や家族信託などの対策を立てておくことが重要となります。

 

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遺産分割協議(話し合い)の極意

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