不動産(土地・建物)の名義変更登記
土地、建物の登記名義の変更
(相続による所有権移転登記)
相続が発生した場合、被相続人の登記名義を相続人名義に変える手続きが必要になります。
★ご注意ください★
①相続財産を売却する場合には、必ず相続登記が必要となります。お急ぎの方は、すぐに着手してください。
②ただし、相続放棄をするかを迷ったら、相続財産に一切手をつけないでください!
不動産の登記名義を変更しておかないと、相続人のお一人が認知症になるなどして手続きが困難になったり、登記名義人から何代もそのままにしておくことで、相続人の人数が膨大になったりするなど、後々、手続をする上でのトラブルになる可能性が高くなります。不動産の名義変更の手続きはできるだけ速やかに行うことをお勧めいたします。
★相続登記の準備の前に確認すること★
①相続税は全員が課税されるわけではありませんが、お亡くなりになられた方の財産が基礎控除内か否かの確認をする必要があります。
②お亡くなりになられた方の遺言があると、その遺言の内容が優先されます。公証役場等での遺言の有無の確認をする必要があります。
詳細は、お問い合わせください。
◆不動産(土地・建物)の名義変更(所有権移転)登記の手続きの流れ
大まかに以下の手順で行います。
戸籍等の必要書類の取得(相続人の確定)
戸籍の調査をしていると、皆さんが把握されていない想定外の相続人の方がでてくることがあります。相続人を確定し、円滑に相続手続を進めるためにも、まずは、戸籍等の取得をすることが必要となります。
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遺産分割協議の実施(相続財産の帰属者の確定)
遺言書がない場合で、相続人が複数いらっしゃる場合には、必ず、遺産分割協議(相続財産をだれがどのように取得するのかを決定する相続人全員での話し合い)が必要になります。最近では、相続人の一部の方が認知症になられていて、遺産分割協議ができないケースが増えてきています。その場合には、成年後見制度の活用が必要になります。他にも、様々な注意点がありますので、課題の整理のためにも無料相談等をご活用ください。
また、遺産分割協議では、長年の人間関係が影響します。いきなりご自身の主張をぶつけるのではなく、相手の感情や想いに配慮した話し合いを心がけてください。
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遺産分協議書等の登記申請書の作成
財産の特定、事後のトラブル防止等、いくつかの注意点がいくつかあります。
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法務局への登記の申請
では、手続きの進め方はどのように行っていけばよいのでしょうか?
一般的な流れをおさえておきましょう。
◆手続きの流れ
1.登記に必要な書類の収集
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登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって用意する書類が異なってきます。
1)法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・法定相続人の戸籍謄本
・法定相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
2)遺産分割協議で決めた内容で相続をする場合
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・法定相続人の戸籍謄本
・法定相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
・法定相続人の印鑑証明書
・遺産分割協議書
2.申請書の作成
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登記に必要な書類を作成する場合、状況によって複雑に変化します。
登記手続きのプロである当司法書士事務所ににお気軽にお問い合わせください。
3.登記の申請
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登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局(登記所)に登記の申請をします。提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されたことになります。
※当事務所では、県外等の遠方の法務局(登記所)への申請も可能です。お気軽にお問い合わせください。
4.登記の費用について
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登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明書に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。
★面倒な手続きは当事務所をご活用ください★
当事務所にご依頼をいただければ、①戸籍等の必要書類の収集、②登記申請書の作成(遺産分割協議書の作成等)、③法務局への登記の申請まですべての手続きを代行いたしますので、スムーズに名義を変更することができます。
金融機関への書類の提出がスムーズになる法定相続情報証明情報の申請代行もさせていただいております。
★誰が相談に対応してくれるの?
司法書士 名波直紀(ななみ なおき)と申します。
私が、ご相談に対応させていただきます。
私は、昨年、相続法改正に関する20人~100人規模の相続セミナー講師の依頼を10回以上、お引き受けいたしました。それは、なぜか。私の願いは、「もめない相続」の普及です。
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