相続放棄の勘違い・・
最近の相談の中で、皆さんと共有しておいた方がいい事例がありましたので、動画で解説をさせていただきました。
ご覧ください。(相談者の許可は得ております)
◆動画の内容
動画では、次のような内容を解説しています。
お時間のないかたは、こちらをお読みください。
4人家族がいたとします。
お父さん、お母さん、子供二人。
お父さんが、他界したとき、相続人は、お母さんと子供二人になります。
子供たちは、お母さんにお父さんが遺した財産を取得してもらおうと「相続放棄」をしました。
そうすと、何が起きるかというと、子供たちは相続人ではないことになりますので、一見、お母さんだけが、相続人であるかのように見えます。
でも、実は、そうではなくて、お父さんのお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、(直系尊属といいます)がいれば、その方たち、そうでなければ、お父さんの兄弟姉妹がお母さんとともに相続人になります。
今回、相続放棄をした子供たちやお母さんは、まさか、そんなことになるとは想定していなかったと思います。
◆「放棄」の意味
実は、皆さんが通常、「放棄、放棄」と言っているのは、遺産分割協議(話し合いによって相続財産の帰属を決めること)であって、家庭裁判所で手続きを行う、本当の意味での「相続放棄」ではないのです。
実務では、借金を負いたくない等の場合に「相続放棄」を活用することが多いです。
※「相続放棄」については→https://www.nanami-souzoku.com/souzokuhouki/
今回のケースでは、正に、「放棄」の勘違いによって、思わぬ方向に進んでしまったという、勘違いの怖さを教えてくれる内容です。
◆無料相談で、勘違いをなくそう!
無料相談等を活用して、ご自身が勘違いしていないかを確認されることをお勧めいたします。
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